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難しいのは、同人グッズと同様に、ソフトハウスや出版社が公式にライセンスしたコスプレ衣装がある場合はそれと(商業的に)衝突しうる点です。たとえばワンダーフェスティバルなどでは版権物のガレージキットを出すには版元の許諾が必要です。
とはいえ、コスプレイヤーが自分の体に合わせて自作する分には一点ものでしょうから、イベントで販売するガレージキットに比べれば影響は小さいでしょうけど。
著作物の模型・造形物を製作して,インターネットに公開すると(有償無償問わず)公衆送信権の侵害になりますね(おそらく商売の宣伝になっていると判断して,黙認されているけど)
自分で作って身につけるものと販売するものなんて比べる対象か?
衣装って、あまりにもひどいクオリティのも出回ってるよ。大手のACOSも、やばい縫製あるし。線すらまっすぐに引けてない。
こんなのを「ライセンスを正式取得した、あの作品のコスプレです」として売っていいのかと。。
製品の出来とライセンスはまた別の話やろ
バーバリーのネームタグは、版元がQCしているという意味であって、作ってる工場もデザイナーも社外の人間だよ。
「版元がチェックなんかしなくていい」なら、ブランドの解体叩き売りと同じだわ。初期のスーパーPB商品も、QCしなかったから、「安いけどクソ」の代名詞になった。
質をどうコントロールするかを決めるのは権利者だ。どんなにひどい出来でも正式にライセンスされたものなら合法。文句は許可した権利者の方へどうぞ。
だから、ACOS買うならノーライセンスのほうがましだという。観客サイドは、ライセンスの有無なんか知ったこっちゃありませんから。。
それは権利者側の勝手だよねマリオで言えば、任天堂がマリオの公式衣装を作りたいとしても赤のオーバーオールを制限する権利は任天堂にあるわけない。公式第一主義であれば「任天堂の公式衣装が売れなくなるから」を理由に赤のオーバーオールも任天堂が独占するべきって話?
なんでオーバーオール単体でマリオのコスプレということにしてるのか意味不明揚げ足取りしたいんだろうけど破綻してるよ
構成要素で一番大きいからだろ。
著作権で保護されてないじゃん
服に著作権を生じさせたら、逆に漫画中に制服を描けなくなるって指摘もあったな。
トレパク漫画家は全部亡びよ
セーラームーンとか久米田康治とか、今「ファッションセンスがいい」とされている作家・作品は全部ひっかかるんじゃねーのファッション雑誌からの衣装の無断コピーで全部クレジット入れるべきかな?
(アニメ・マンガの衣装に著作権を認めるのであれば、当然ファッション雑誌にも認めるべきだよな。ファッション雑誌のデザイナー?だって苦労してファッション考えてるんだろうし、まさかアニメ・マンガの特権にする訳じゃないよな)
漫画に現実の服を描いちゃいけないのかみんな裸にならんといけないな
トレースしてなくても数多ある制服のどれかに似ているとか言われそうなのは目に見えている# 学ランの書き分けはできるのだろうか
井上大臣は、えなこさんからレクチャーを受けてましたね。
似てる服を着るだけのなんちゃってコスプレもあるけど、普通は髪型から武器やポーズまでトータルで真似るのがコスプレでしょ。本当にそれは著作権などの権利とは無関係なのかな。そうは思えない。
直感的には著作権で保護されそうだけど、裁判などでは認められなかったり踏み込んで貰えなかったりそもそも業界内に「著作権を振り回して使用禁止出来たら嬉しい」という発想も無いので考えても無駄これから決めること
普通は髪型から武器やポーズまでトータルで真似るのがコスプレでしょ。
コンベンションでアニメや映画の仮装してファンジン売り買いしたり交流したりして遊ぼうぜってのがなぜにどうしてこうなった
服に著作権はなくても、「服を着てキャラクターを再現した状態」は著作権(複製権ないし翻案権)の範囲内。
何一つ複製してないじゃん
服そのものには著作権はないけど、コスプレを撮影した写真・映像は原作を実写化して表現されたものに他ならないから、その部分で争うことはあり得る。
近年はそうとも限らないらしい。衣装に絡む判例 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/084425_hanrei.pdf [courts.go.jp] > 実用に供され,あるいは産業上利用されることが予定されている美的創作物(いわゆる応用美術)が美術の著作物に該当するかどうかに ついては,著作権法上,美術工芸品が美術の著作物に含まれることは明らかである(著作権法2条2項)ものの,美術工芸品等の鑑賞を目的とするもの以外の応用美術に関しては,著作権法上,明文の規定が存在せず,著作物として保護されるか否かが著作権法の文言上明らかではない。この点は専ら解釈に
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
あいまいさはない (スコア:5, 参考になる)
服になる前のデザイン画に著作権があったとしても、服として実体化したものを着用したらそれは実用品だから著作権の範囲外。どうしても知財にしたければ意匠権(衣装権w)で守るしかないけど、服の意匠権はそうそう認められるものじゃない。
例のマリカーもコスプレは著作権について判決で触れてもいない。その代わり不正競争防止法違反だけどね。というわけで有名レイヤーも稼ぎがあれば版権元に仁義切っとく必要があるけど、それは著作権とは関係ない。
Re:あいまいさはない (スコア:2, 参考になる)
難しいのは、同人グッズと同様に、ソフトハウスや出版社が公式にライセンスしたコスプレ衣装がある場合はそれと(商業的に)衝突しうる点です。
たとえばワンダーフェスティバルなどでは版権物のガレージキットを出すには版元の許諾が必要です。
とはいえ、コスプレイヤーが自分の体に合わせて自作する分には一点ものでしょうから、イベントで販売するガレージキットに比べれば影響は小さいでしょうけど。
Re: (スコア:0)
著作物の模型・造形物を製作して,インターネットに公開すると(有償無償問わず)公衆送信権の侵害になりますね(おそらく商売の宣伝になっていると判断して,黙認されているけど)
Re: (スコア:0)
自分で作って身につけるものと販売するものなんて比べる対象か?
Re: (スコア:0)
衣装って、あまりにもひどいクオリティのも出回ってるよ。
大手のACOSも、やばい縫製あるし。線すらまっすぐに引けてない。
こんなのを「ライセンスを正式取得した、あの作品のコスプレです」として売っていいのかと。。
Re: (スコア:0)
製品の出来とライセンスはまた別の話やろ
Re: (スコア:0)
バーバリーのネームタグは、版元がQCしているという意味であって、作ってる工場もデザイナーも社外の人間だよ。
「版元がチェックなんかしなくていい」なら、ブランドの解体叩き売りと同じだわ。
初期のスーパーPB商品も、QCしなかったから、「安いけどクソ」の代名詞になった。
Re: (スコア:0)
質をどうコントロールするかを決めるのは権利者だ。
どんなにひどい出来でも正式にライセンスされたものなら合法。
文句は許可した権利者の方へどうぞ。
Re: (スコア:0)
だから、ACOS買うならノーライセンスのほうがましだという。
観客サイドは、ライセンスの有無なんか知ったこっちゃありませんから。。
Re: (スコア:0)
それは権利者側の勝手だよね
マリオで言えば、任天堂がマリオの公式衣装を作りたいとしても赤のオーバーオールを制限する権利は任天堂にあるわけない。
公式第一主義であれば「任天堂の公式衣装が売れなくなるから」を理由に赤のオーバーオールも任天堂が独占するべきって話?
Re: (スコア:0)
なんでオーバーオール単体でマリオのコスプレということにしてるのか意味不明
揚げ足取りしたいんだろうけど破綻してるよ
Re: (スコア:0)
構成要素で一番大きいからだろ。
Re: (スコア:0)
著作権で保護されてないじゃん
Re:あいまいさはない (スコア:1)
服に著作権を生じさせたら、逆に漫画中に制服を描けなくなるって指摘もあったな。
Re: (スコア:0)
トレパク漫画家は全部亡びよ
Re: (スコア:0)
セーラームーンとか久米田康治とか、今「ファッションセンスがいい」とされている作家・作品は全部ひっかかるんじゃねーの
ファッション雑誌からの衣装の無断コピーで全部クレジット入れるべきかな?
(アニメ・マンガの衣装に著作権を認めるのであれば、当然ファッション雑誌にも認めるべきだよな。
ファッション雑誌のデザイナー?だって苦労してファッション考えてるんだろうし、まさかアニメ・マンガの特権にする訳じゃないよな)
Re: (スコア:0)
漫画に現実の服を描いちゃいけないのか
みんな裸にならんといけないな
Re: (スコア:0)
トレースしてなくても数多ある制服のどれかに似ているとか言われそうなのは目に見えている
# 学ランの書き分けはできるのだろうか
Re: (スコア:0)
井上大臣は、えなこさんからレクチャーを受けてましたね。
Re: (スコア:0)
似てる服を着るだけのなんちゃってコスプレもあるけど、普通は髪型から武器やポーズまでトータルで真似るのがコスプレでしょ。
本当にそれは著作権などの権利とは無関係なのかな。そうは思えない。
Re: (スコア:0)
直感的には著作権で保護されそうだけど、裁判などでは認められなかったり踏み込んで貰えなかったり
そもそも業界内に「著作権を振り回して使用禁止出来たら嬉しい」という発想も無いので考えても無駄
これから決めること
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
普通は髪型から武器やポーズまでトータルで真似るのがコスプレでしょ。
コンベンションでアニメや映画の仮装してファンジン売り買いしたり交流したりして遊ぼうぜってのがなぜにどうしてこうなった
Re: (スコア:0)
服に著作権はなくても、
「服を着てキャラクターを再現した状態」は著作権(複製権ないし翻案権)の範囲内。
Re: (スコア:0)
何一つ複製してないじゃん
Re: (スコア:0)
服そのものには著作権はないけど、
コスプレを撮影した写真・映像は原作を実写化して表現されたものに他ならないから、
その部分で争うことはあり得る。
Re: (スコア:0)
近年はそうとも限らないらしい。
衣装に絡む判例
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/084425_hanrei.pdf [courts.go.jp]
> 実用に供され,あるいは産業上利用されることが予定されている美的創作物(いわゆる応用美術)が美術の著作物に該当するかどうかに ついては,著作権法上,美術工芸品が美術の著作物に含まれることは明らかである(著作権法2条2項)ものの,美術工芸品等の鑑賞を目的とするもの以外の応用美術に関しては,著作権法上,明文の規定が存在せず,著作物として保護されるか否かが著作権法の文言上明らかではない。
この点は専ら解釈に
Re: (スコア:0)