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マリカー裁判では、無断のコスプレ貸与を著名表示冒用行為(不正競争行為)に当たると裁判長は判断した。また、ヒーロー戦隊もののコスプレ衣装を製造・販売した業者や個人が逮捕された例がある。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
あいまいさはない (スコア:5, 参考になる)
服になる前のデザイン画に著作権があったとしても、服として実体化したものを着用したらそれは実用品だから著作権の範囲外。どうしても知財にしたければ意匠権(衣装権w)で守るしかないけど、服の意匠権はそうそう認められるものじゃない。
例のマリカーもコスプレは著作権について判決で触れてもいない。その代わり不正競争防止法違反だけどね。というわけで有名レイヤーも稼ぎがあれば版権元に仁義切っとく必要があるけど、それは著作権とは関係ない。
Re: (スコア:-1)
マリカー裁判では、無断のコスプレ貸与を著名表示冒用行為(不正競争行為)に当たると裁判長は判断した。
また、ヒーロー戦隊もののコスプレ衣装を製造・販売した業者や個人が逮捕された例がある。
Re:あいまいさはない (スコア:0)