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服に著作権はなくても、「服を着てキャラクターを再現した状態」は著作権(複製権ないし翻案権)の範囲内。
何一つ複製してないじゃん
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
あいまいさはない (スコア:5, 参考になる)
服になる前のデザイン画に著作権があったとしても、服として実体化したものを着用したらそれは実用品だから著作権の範囲外。どうしても知財にしたければ意匠権(衣装権w)で守るしかないけど、服の意匠権はそうそう認められるものじゃない。
例のマリカーもコスプレは著作権について判決で触れてもいない。その代わり不正競争防止法違反だけどね。というわけで有名レイヤーも稼ぎがあれば版権元に仁義切っとく必要があるけど、それは著作権とは関係ない。
Re: (スコア:0)
服に著作権はなくても、
「服を着てキャラクターを再現した状態」は著作権(複製権ないし翻案権)の範囲内。
Re:あいまいさはない (スコア:0)
何一つ複製してないじゃん