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服そのものには著作権はないけど、コスプレを撮影した写真・映像は原作を実写化して表現されたものに他ならないから、その部分で争うことはあり得る。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
あいまいさはない (スコア:5, 参考になる)
服になる前のデザイン画に著作権があったとしても、服として実体化したものを着用したらそれは実用品だから著作権の範囲外。どうしても知財にしたければ意匠権(衣装権w)で守るしかないけど、服の意匠権はそうそう認められるものじゃない。
例のマリカーもコスプレは著作権について判決で触れてもいない。その代わり不正競争防止法違反だけどね。というわけで有名レイヤーも稼ぎがあれば版権元に仁義切っとく必要があるけど、それは著作権とは関係ない。
Re:あいまいさはない (スコア:0)
服そのものには著作権はないけど、
コスプレを撮影した写真・映像は原作を実写化して表現されたものに他ならないから、
その部分で争うことはあり得る。