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日本政府、コスプレ著作権ルール化へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    もともと服に著作権はない
    服になる前のデザイン画に著作権があったとしても、服として実体化したものを着用したらそれは実用品だから著作権の範囲外。どうしても知財にしたければ意匠権(衣装権w)で守るしかないけど、服の意匠権はそうそう認められるものじゃない。
    例のマリカーもコスプレは著作権について判決で触れてもいない。その代わり不正競争防止法違反だけどね。というわけで有名レイヤーも稼ぎがあれば版権元に仁義切っとく必要があるけど、それは著作権とは関係ない。
    • by Anonymous Coward on 2021年01月28日 1時19分 (#3967347)

      近年はそうとも限らないらしい。
      衣装に絡む判例
      https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/084425_hanrei.pdf [courts.go.jp]
      > 実用に供され,あるいは産業上利用されることが予定されている美的創作物(いわゆる応用美術)が美術の著作物に該当するかどうかに ついては,著作権法上,美術工芸品が美術の著作物に含まれることは明らかである(著作権法2条2項)ものの,美術工芸品等の鑑賞を目的とするもの以外の応用美術に関しては,著作権法上,明文の規定が存在せず,著作物として保護されるか否かが著作権法の文言上明らかではない。
      この点は専ら解釈に委ねられるものと解されるところ,応用美術に関するこれまでの多数の下級審裁判例の存在とタイプフェイスに関する最高裁 の判例によれば,まず,上記著作権法2条2項は,単なる例示規定であると解すべきであり,そして,一品制作の美術工芸品と量産される美術工芸品との間に客観的に見た場合の差異は存しないのであるから,著作権法2条1項1号の定義規定からすれば,量産される美術工芸品であっても,全体が美的鑑賞目的のために制作されるものであれば,美術の著作物として保護されると解すべきである。また,著作権法 2条1項1号の上記定義規定からすれば,実用目的の応用美術であっても, 実用目的に必要な構成と分離して,美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては,上記2条1項1号に含まれることが明らかな「思想又は感情を創作的に表現した(純粋)美術の著作物」と客観的に同一なものとみることができるのであるから,当該部分を上記 2条1項1号の美術の著作物として保護すべきであると解すべきである

      親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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