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商標公報発行日から2ヶ月間は異議申し立てできるから皆で申し立てもうしたてしたらいんじゃないの( 該当商標公報 [inpit.go.jp]の発効日は2021年1月26日)。 商標権が消滅してしまう6つのケース~関連する手続と商 [chuo.kobe.jp]
他の誰かが使ってた、だけじゃ異議理由にならず、「その名前をその商品・サービスに使ってた&広く知られていた」的な主張が必要(商標法4条1項10号とか)。
「オープンソース」の商標でもそんな話がありましたなぁ。https://yro.srad.jp/story/18/07/31/0923252/ [yro.srad.jp]
結局取り消しになったんか。http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1346151.html [shinketsu.jp]
3 被請求人の答弁被請求人は、答弁していない。
してなかったのか・・・どんな商標使用例が集まったのか気になったが、結局集まらなかったのかな。
https://twitter.com/shujisado/status/1024252521450070018 [twitter.com]このへんのツイート見ても、割とドライな感じなので、思う所ありつつも実害ないと見て放置って感じだったのかな。# 統括記事みたいのあれば読みたいけど、なさそうかな
それって「xxという広く知られている商品・サービスが先に使ってますよ」じゃなくて「広くは知られていないけどaaとbbとccとddとeeと・・たくさんの商品・サービスが先に使ってましたよ」はダメなのかな知名度は足し算してくれないなら、マイナーコミュニティの単語はかなり不利だな
それは例えが変。aaやbbならxxとは違うんだから先に使っていたとは言えない。A社のxxとB会のxxとC店のxxが先に存在する場合でも、Z社がxxを最初に出願したなら基本的には登録される(先願主義)。マイナーコミュニティに単語を占有させるよりも、それをメジャーに活用しようとする企業活動を促進した方が社会全体の利益となるので。ただし、それではA社とB会とC店に酷なので、先に使っていた彼らは引き続きxxを使ってもよいみたいな制度だったかと。
ただし、それではA社とB会とC店に酷なので、先に使っていた彼らは引き続きxxを使ってもよいみたいな制度だったかと。
先使用権(商標法32条)ですね。ただし、先使用権は先使用の事実+周知性(要は広く知られているということ)が要件なので、単に使っていたというだけではダメ。
タレコミにある、イチローが着て話題になったTシャツが今でも売ってるし、当時ニュースにもなって話題になったけど、それじゃ足りないのかな? https://www.ttrinity.jp/product/2610163 [ttrinity.jp] https://www.ttrinity.jp/product/2711470 [ttrinity.jp] 上記2つ以外にも、同じ柄で、他にもバリエーションがあるみたい。↓デザイン違いなども含めると相当数あるみたい。 https://www.ttrinity.jp/search/product?star_gte=&q=%E4%BA%BA%E3%81... [ttrinity.jp]
なお、商品ページによると
イチロー選手着用のおもしろTシャツです。バーベキューや焼肉の時に着ていくと盛り上がるかも。フジテレビ系オトナの土ドラ「さくらの親子丼」第1話、TV大阪ドラマ「焼肉プロレス」第3話でも着用されました。
だそうです。
『さくらの親子
2019年11月16日からのようですね。新!グッズ情報!! [themedia.jp]# トップページからニュースリリースが見れなくなってるけど、発売日を隠すためにわざとしているのかな。わざとだとすると、これを指摘されると取り消される可能性があるとわかっている可能性が高く、悪質ですね。
我が国の商標登録は先願主義であり、先に利用していた人ではなく、審査にお金を掛けてまで先に出願登録した意欲のある人を保護する建付けになっています。これを拒絶査定でひっくり返すならば、それなりの根拠が必要となりますので、有名人がたまたま着ていたとかではなく、消費者間での認知の程度が重要です。異議が通るかは証拠の揃え方と審査員次第の微妙な所じゃないでしょうか。
また、商標について話題になるときはなぜかいつも分類の概念が無視されがちなのですが、仮に意義が通ったとしても、本出願の登録分類は
9 レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することがで
ネットミームに触発されて歌を作りました。だけなら愉快なコミックバンドで済んだ話。
> 18 かばん類,袋物> 24 布製身の回り品> 25 被服,履物,仮装用衣装
ここが取り消されて本業(だと思われる)音楽・映像部分だけ残る分には構わないのでは
それでも、ネットミームを取り入れた音楽・映像を作りたい他の人は困りますね。
自由に使っていいと宣言でもしないと禍根を残しそう。
> 有名人がたまたま着ていたとかではなく、消費者間での認知の程度が重要です。野球に興味がない自分もイチローの変なTシャツ画像のまとめなどは何度か見ているので、その点は行けそうな気がする。(少なくとも、アイドルの曲よりははるかに認知度高そう)
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
異議申し立て (スコア:0)
商標公報発行日から2ヶ月間は異議申し立てできるから皆で申し立てもうしたてしたらいんじゃないの( 該当商標公報 [inpit.go.jp]の発効日は2021年1月26日)。
商標権が消滅してしまう6つのケース~関連する手続と商 [chuo.kobe.jp]
Re:異議申し立て (スコア:1)
他の誰かが使ってた、だけじゃ異議理由にならず、「その名前をその商品・サービスに使ってた&広く知られていた」的な主張が必要(商標法4条1項10号とか)。
Re: (スコア:0)
「オープンソース」の商標でもそんな話がありましたなぁ。
https://yro.srad.jp/story/18/07/31/0923252/ [yro.srad.jp]
結局取り消しになったんか。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1346151.html [shinketsu.jp]
Re: (スコア:0)
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
してなかったのか・・・
どんな商標使用例が集まったのか気になったが、結局集まらなかったのかな。
https://twitter.com/shujisado/status/1024252521450070018 [twitter.com]
このへんのツイート見ても、割とドライな感じなので、思う所ありつつも実害ないと見て放置って感じだったのかな。
# 統括記事みたいのあれば読みたいけど、なさそうかな
Re: (スコア:0)
それって「xxという広く知られている商品・サービスが先に使ってますよ」じゃなくて
「広くは知られていないけどaaとbbとccとddとeeと・・たくさんの商品・サービスが先に使ってましたよ」はダメなのかな
知名度は足し算してくれないなら、マイナーコミュニティの単語はかなり不利だな
Re: (スコア:0)
それは例えが変。aaやbbならxxとは違うんだから先に使っていたとは言えない。
A社のxxとB会のxxとC店のxxが先に存在する場合でも、Z社がxxを最初に出願したなら基本的には登録される(先願主義)。
マイナーコミュニティに単語を占有させるよりも、それをメジャーに活用しようとする企業活動を促進した方が社会全体の利益となるので。
ただし、それではA社とB会とC店に酷なので、先に使っていた彼らは引き続きxxを使ってもよいみたいな制度だったかと。
Re: (スコア:0)
ただし、それではA社とB会とC店に酷なので、先に使っていた彼らは引き続きxxを使ってもよいみたいな制度だったかと。
先使用権(商標法32条)ですね。ただし、先使用権は先使用の事実+周知性(要は広く知られているということ)が要件なので、単に使っていたというだけではダメ。
Re: (スコア:0)
タレコミにある、イチローが着て話題になったTシャツが今でも売ってるし、当時ニュースにもなって話題になったけど、それじゃ足りないのかな?
https://www.ttrinity.jp/product/2610163 [ttrinity.jp]
https://www.ttrinity.jp/product/2711470 [ttrinity.jp]
上記2つ以外にも、同じ柄で、他にもバリエーションがあるみたい。
↓デザイン違いなども含めると相当数あるみたい。
https://www.ttrinity.jp/search/product?star_gte=&q=%E4%BA%BA%E3%81... [ttrinity.jp]
なお、商品ページによると
イチロー選手着用のおもしろTシャツです。バーベキューや焼肉の時に着ていくと盛り上がるかも。フジテレビ系オトナの土ドラ「さくらの親子丼」第1話、TV大阪ドラマ「焼肉プロレス」第3話でも着用されました。
だそうです。
『さくらの親子
Re: (スコア:0)
2019年11月16日からのようですね。
新!グッズ情報!! [themedia.jp]
# トップページからニュースリリースが見れなくなってるけど、発売日を隠すためにわざとしているのかな。わざとだとすると、これを指摘されると取り消される可能性があるとわかっている可能性が高く、悪質ですね。
Re: (スコア:0)
我が国の商標登録は先願主義であり、先に利用していた人ではなく、審査にお金を掛けてまで先に出願登録した意欲のある人を保護する建付けになっています。
これを拒絶査定でひっくり返すならば、それなりの根拠が必要となりますので、有名人がたまたま着ていたとかではなく、消費者間での認知の程度が重要です。
異議が通るかは証拠の揃え方と審査員次第の微妙な所じゃないでしょうか。
また、商標について話題になるときはなぜかいつも分類の概念が無視されがちなのですが、仮に意義が通ったとしても、本出願の登録分類は
Re: (スコア:0)
ネットミームに触発されて歌を作りました。だけなら愉快なコミックバンドで済んだ話。
> 18 かばん類,袋物
> 24 布製身の回り品
> 25 被服,履物,仮装用衣装
ここが取り消されて本業(だと思われる)音楽・映像部分だけ残る分には構わないのでは
Re: (スコア:0)
それでも、ネットミームを取り入れた音楽・映像を作りたい他の人は困りますね。
自由に使っていいと宣言でもしないと禍根を残しそう。
Re: (スコア:0)
> 有名人がたまたま着ていたとかではなく、消費者間での認知の程度が重要です。
野球に興味がない自分もイチローの変なTシャツ画像のまとめなどは何度か見ているので、その点は行けそうな気がする。
(少なくとも、アイドルの曲よりははるかに認知度高そう)