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そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
パブコメ別紙 [e-gov.go.jp]を読む限りでは、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号に規定する軽車両、同項第11号の3に規定する身体障害者用の車椅子及び同項第9号に規定する歩行補助車等を除く。) に該当するいわゆる「電動キックボード」( 国家公安委員会が定める車体の大きさ及び構造の基準に該当するものに限る。以下「小型電動車」という。)」とあるから、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」以外に積極的な定義はない(大きさ・構造の基準は除く)。
一方、ある地方自治体 [kasugai.lg.jp]や
> そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?> 公道走行には現状ナンバープレートが必要なのだそうだが、それは一体この個体を何と位置づけた上で、どういう根拠で必要と言ってるのだろうか?
ご指摘の通り,原動機付自転車.原動機を備えていて,法(道路交通法や道路交通法施行規則 [e-gov.go.jp]第1条など)で指定されていない車輪が2つ以上の物体は,原則的にこの分類になる.
> 「公道走行不可モデルは自転車と同じため歩道を走行できるメリットがあります」なんてデタラメ
道路交通法上の「遊具」に相当するものなら,人が少ないときは歩道で「遊ぶ」ことはできるかも.リンク先の商品の詳細は分からないので,どのような状況・条件で遊具になるのかは分からないけど.
原動機(モーター)を持っている時点で「遊具」でも「軽車両」でもないな、と。
ショッピングセンターやデパートの屋上にある動物を模した乗り物は、モーターも車輪もついていますが、遊具ですよ。そういうのが
あなたの直感に反するかもしれませんが、保育園で使っているような電動ベビーカーは、原動機を用いる"軽車両"と定義されています。
まあ電動台車・電動スーツケース・動力クローラー運搬台車なんかと同じ扱いだな。
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人生unstable -- あるハッカー
そもそも何なん? (スコア:0)
そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
パブコメ別紙 [e-gov.go.jp]を読む限りでは、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号に規定する軽車両、同項第11号の3に規定する身体障害者用の車椅子及び同項第9号に規定する歩行補助車等を除く。) に該当するいわゆる「電動キックボード」( 国家公安委員会が定める車体の大きさ及び構造の基準に該当するものに限る。以下「小型電動車」という。)」とあるから、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」以外に積極的な定義はない(大きさ・構造の基準は除く)。
一方、ある地方自治体 [kasugai.lg.jp]や
Re: (スコア:0)
> そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
> 公道走行には現状ナンバープレートが必要なのだそうだが、それは一体この個体を何と位置づけた上で、どういう根拠で必要と言ってるのだろうか?
ご指摘の通り,原動機付自転車.
原動機を備えていて,法(道路交通法や道路交通法施行規則 [e-gov.go.jp]第1条など)で指定されていない車輪が2つ以上の物体は,原則的にこの分類になる.
> 「公道走行不可モデルは自転車と同じため歩道を走行できるメリットがあります」なんてデタラメ
道路交通法上の「遊具」に相当するものなら,人が少ないときは歩道で「遊ぶ」ことはできるかも.リンク先の商品の詳細は分からないので,どのような状況・条件で遊具になるのかは分からないけど.
Re: (スコア:0)
原動機(モーター)を持っている時点で「遊具」でも「軽車両」でもないな、と。
Re: (スコア:0)
ショッピングセンターやデパートの屋上にある動物を模した乗り物は、モーターも車輪もついていますが、遊具ですよ。そういうのが
あなたの直感に反するかもしれませんが、保育園で使っているような電動ベビーカーは、原動機を用いる"軽車両"と定義されています。
Re:そもそも何なん? (スコア:1)
// このへん扱いがちょくちょく変わるので知識のアップデートが欠かせない
Re: (スコア:0)
まあ電動台車・電動スーツケース・動力クローラー運搬台車なんかと同じ扱いだな。