アカウント名:
パスワード:
私は裁判官を支持するよ。放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無い。今回の放送法の解釈は法学者的にそれほどおかしくない。むしろ当然の判決です。法学者以外に理解できないだろうけど、それは全ての分野で同じ事だよね?他のチャンネルが視聴出来る限り「テレビ」が存在するって事は理解できるよね?民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
そりゃそうですよ最初からその判例を刻むための茶番なんですから
放送法64条1項は協会(NHK)と結び付いてるので民放関係ないんですが。
放送法 | e-Gov法令検索 [e-gov.go.jp]
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
一体どこの法学者がそんなことを言ってるんですか?
そして両方のNHKが受信料を払えと迫ってくる地獄。
>放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無いじゃあ民法にも受信料払わないと。
話の前提となる放送法の条項も知らずに自分を法学者かそれと同等の理解を有していると思い込んでいる異常者判決への賛否以前の問題で滑稽すぎるな
とはいえ、こういう自信満々の書き込みには「参考になる」のモデが付きがちなのがスラド。
モデレーターの全員が全員理性的に思考できるってわけじゃあないからね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ソースを見ろ -- ある4桁UID
民放もセットで切り捨てなさいな (スコア:0)
私は裁判官を支持するよ。
放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無い。
今回の放送法の解釈は法学者的にそれほどおかしくない。むしろ当然の判決です。
法学者以外に理解できないだろうけど、それは全ての分野で同じ事だよね?
他のチャンネルが視聴出来る限り「テレビ」が存在するって事は理解できるよね?
民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
Re: (スコア:0)
民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
そりゃそうですよ
最初からその判例を刻むための茶番なんですから
Re: (スコア:0)
放送法64条1項は協会(NHK)と結び付いてるので民放関係ないんですが。
放送法 | e-Gov法令検索 [e-gov.go.jp]
一体どこの法学者がそんなことを言ってるんですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そして両方のNHKが受信料を払えと迫ってくる地獄。
Re: (スコア:0)
>放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無い
じゃあ民法にも受信料払わないと。
Re: (スコア:0)
話の前提となる放送法の条項も知らずに自分を法学者かそれと同等の理解を有していると思い込んでいる異常者
判決への賛否以前の問題で滑稽すぎるな
Re: (スコア:0)
とはいえ、こういう自信満々の書き込みには「参考になる」のモデが付きがちなのがスラド。
Re: (スコア:0)
モデレーターの全員が全員理性的に思考できるってわけじゃあないからね。