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墓は永代管理費を支払っても、規約が変更されサブスクになってしまうことがある」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2021年03月11日 17時17分 (#3992591)

    永代管理費を支払った場合は、永代管理が債務なのだから、規約をどう変更しようがそれは変更出来ないだろう。
    この場合、永代管理契約を終了して、新しく更新制の管理契約を結ぶ必要があるでしょう。
    この件で言えば、もちろん債務不履行なので、永代管理費用の一部または全額返金になるのでは。
    裁判起こせば結構簡単に勝てそうだし、他の墓地への変更費用も含めてガッツリ取るしかないのでは。

    • by Anonymous Coward on 2021年03月11日 17時37分 (#3992605)

      こんなのがありますね。

      https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html [mhlw.go.jp] 墓地経営・管理の指針等について

      墓地使用に関する標準契約約款

      …生涯独身の人や子どもがいない夫婦のように墓を承継させることが難しい人、子どもに負担をかけることを望まない人等の存在を背景として、特に近年「永代供養墓」という名前で広まってきている(平成12年2月時点で229の墓地で「永代供養墓」を取り扱っているという民間の調査結果がある)。しかし、この方式は、比較的新しいものであり、その契約についての法理論的な構成については十分検討されていない。また、「永代供養墓」と言っても、確立された定義や慣習があるわけではなく、その実態は様々であり、個々の墓所で管理するもの、一定期間経過後に合葬墓に移すもの、初めから合葬墓に納めるもの等がある。このため、個々の契約が重要となるが、実際の「使用規則」においても、その契約関係は必ずしも明確なものとはなっていない。…こうした状況を踏まえて、承継を前提としない方式についてもより適正な契約が結ばれるよう、通常の形態のものと併せて、「埋蔵管理委託型」として標準的な契約約款を示すこととしたものである。

      期間については、実例では、特に規定しないものと「永代」とするものが比較的多いようである。期間をあえて定めない方式については、墓の長期にわたる使用を暗黙の了解としているものと考えられるが、契約の明確化を図る観点から、使用期間については何らかの規定を置くべきであろう。ここでは、40年間や60年間など使用期間を一定期間に限定する方式と、「契約が解除されない限り」とする方式を規定した。前者については、墓地の有効利用や無縁化した墓地の円滑な整理への要請もあり、今後の墓地使用契約の一つの在り方になりうるものである。ただし、どの程度の使用期間が妥当であるかは墓地により異なると考えられる。また、同時に使用者の希望を配慮して、使用権を有する期間が経過する際に使用者側に契約更新の意思がある場合には、必ず契約の更新が可能となるような仕組み(有期限更新制)も考えられる(第6条)。使用期間を限定的に「○年間」と定めない方式については、長期にわたる使用を前提としているとしても、いかなる場合でも永久に使用する権利を有するというものではないことから、あえて「永代」という用語は使用していない。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      裁判所が文字通り永代なんてものを認めるわけないじゃん。
      #3992556の人も言ってるけど判例だと90年だってよ。

      • by Anonymous Coward

        でも90年は見なきゃいかんでしょう。

      • by Anonymous Coward

        納豆ごはんは?

        • by Anonymous Coward

          そういや6年で終了した100年メールなんてのもあったな。
          その判例って効力あんの?w

          • by Anonymous Coward

            まあ万年カレンダーが一万年保障してるわけじゃないから...

            • by Anonymous Coward

              そりゃ夕べが一万年目だったんですよ

      • by Anonymous Coward

        その判例、本当に存在するのでしょうか?

        • by Anonymous Coward
          専門家の見解 [itohs.jp] 地裁レベルではあるがおおむね永代使用権を認める傾向にあるらしい。
          物権として認めちゃうってのはさすが地裁のトンデモ判決ではあるが。

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