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問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
公が募集して受領した文書は公文書にならないのかという疑問が湧く。
コメントを県職員が偽造した可能性もゼロではない。
共用PCから書き込んで、証拠を残さないようPCを破棄(盗み出した)のかもしれない
共有パソコンの紛失についてhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/eizen/oshirase/sonota/wc4es4200416155726.html [kagawa.lg.jp]
話題の香川県庁、共有パソコン行方不明で再び炎上 発覚から1ヶ月も被害届出さずhttps://sirabee.com/2020/04/17/20162305508/ [sirabee.com]
確定申告とか婚姻届とかといった役所に当分保管されるし嘘を書いたら処罰もありうる書類でも、公務員が書いたものじゃないから公文書には含めいないらしい。
住民票なんかは届け出用紙の記入自体は住民が行って提出するのだけど、住民票はその情報に基づいて公務員が職務上作成する文書であって、権利義務の関する事実を証明する効力を有するので公正証書原本不実記載罪における権利義務に関する「公正証書の原本」とされているよ(判例)しかも電磁的記録化されていても含まれる
公正証書原本不実記載という罪は別途あるのだけどね。
「私文書が有ったという偽造」ってのは、「私文書を偽造した」ってのとは意味が違うと思うんだ。良かった。私権を侵害された人はいなかったんだな。
良くは無いけどツッコミの方向ってのは大切だと思う。ましてや告発なんぞだと、それ自体が虚偽告訴にもなりかねないんだから。
電磁的記録不正作出罪が存在しなかった頃は屁理屈こねて文書偽造罪で罰してこともあったらしいのでいけないことはないんだろうが筋悪だな手書きのパブコメが書き換えられた疑惑 [twitter.com]もあるのでその関係だろうか
電磁的記録なら161条の2、電磁的記録不正作出罪でいきます
私文書偽造と電磁的記録不正作出は、微妙に内容が違うんだよね。
先ずその前に、偽造されたパブコメの著者が実在する確認が必要な様な。対象人物が存在しないなら、私文書足り得ないよ。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
私文書偽造 (スコア:2, 興味深い)
問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
Re: (スコア:0)
公が募集して受領した文書は公文書にならないのかという疑問が湧く。
Re:私文書偽造 (スコア:2)
// 公文式の文書は公文書ではない
Re: (スコア:0)
コメントを県職員が偽造した可能性もゼロではない。
Re:私文書偽造 (スコア:1)
共用PCから書き込んで、証拠を残さないようPCを破棄(盗み出した)のかもしれない
共有パソコンの紛失について
https://www.pref.kagawa.lg.jp/eizen/oshirase/sonota/wc4es4200416155726.html [kagawa.lg.jp]
話題の香川県庁、共有パソコン行方不明で再び炎上 発覚から1ヶ月も被害届出さず
https://sirabee.com/2020/04/17/20162305508/ [sirabee.com]
Re: (スコア:0)
確定申告とか婚姻届とかといった役所に当分保管されるし嘘を書いたら処罰もありうる書類でも、公務員が書いたものじゃないから公文書には含めいないらしい。
Re:私文書偽造 (スコア:2, 参考になる)
住民票なんかは届け出用紙の記入自体は住民が行って提出するのだけど、住民票はその情報に基づいて
公務員が職務上作成する文書であって、権利義務の関する事実を証明する効力を有するので
公正証書原本不実記載罪における権利義務に関する「公正証書の原本」とされているよ(判例)
しかも電磁的記録化されていても含まれる
Re:私文書偽造 (スコア:1)
公正証書原本不実記載という罪は別途あるのだけどね。
Re: (スコア:0)
「私文書が有ったという偽造」ってのは、「私文書を偽造した」ってのとは意味が違うと思うんだ。
良かった。私権を侵害された人はいなかったんだな。
良くは無いけどツッコミの方向ってのは大切だと思う。
ましてや告発なんぞだと、それ自体が虚偽告訴にもなりかねないんだから。
Re: (スコア:0)
電磁的記録不正作出罪が存在しなかった頃は屁理屈こねて文書偽造罪で罰してこともあったらしいのでいけないことはないんだろうが筋悪だな
手書きのパブコメが書き換えられた疑惑 [twitter.com]もあるのでその関係だろうか
Re: (スコア:0)
電磁的記録なら161条の2、電磁的記録不正作出罪でいきます
Re: (スコア:0)
私文書偽造と電磁的記録不正作出は、微妙に内容が違うんだよね。
Re: (スコア:0)
先ずその前に、偽造されたパブコメの著者が実在する確認が必要な様な。
対象人物が存在しないなら、私文書足り得ないよ。