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香川県のゲーム条例でパブコメに偽造があったと刑事告発。18歳男性ら」記事へのコメント

  • 私文書偽造 (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2021年03月16日 13時49分 (#3995049)

    問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?

    • by Anonymous Coward

      公が募集して受領した文書は公文書にならないのかという疑問が湧く。

      • by nekopon (1483) on 2021年03月16日 14時38分 (#3995087) 日記
        公文書は「公務員が職務上作成する文書」なので、どれかが当てはまらなければ公文書にはならないと考えられます。この場合職務上とは思えないので私文書扱いでよいのでは。
        // 公文式の文書は公文書ではない
        親コメント
      • by Anonymous Coward

        確定申告とか婚姻届とかといった役所に当分保管されるし嘘を書いたら処罰もありうる書類でも、公務員が書いたものじゃないから公文書には含めいないらしい。

        • Re:私文書偽造 (スコア:2, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2021年03月16日 23時34分 (#3995402)

          住民票なんかは届け出用紙の記入自体は住民が行って提出するのだけど、住民票はその情報に基づいて
          公務員が職務上作成する文書であって、権利義務の関する事実を証明する効力を有するので
          公正証書原本不実記載罪における権利義務に関する「公正証書の原本」とされているよ(判例)
          しかも電磁的記録化されていても含まれる

          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2021年03月16日 15時59分 (#3995151)

          公正証書原本不実記載という罪は別途あるのだけどね。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      「私文書が有ったという偽造」ってのは、「私文書を偽造した」ってのとは意味が違うと思うんだ。
      良かった。私権を侵害された人はいなかったんだな。

      良くは無いけどツッコミの方向ってのは大切だと思う。
      ましてや告発なんぞだと、それ自体が虚偽告訴にもなりかねないんだから。

    • by Anonymous Coward

      電磁的記録不正作出罪が存在しなかった頃は屁理屈こねて文書偽造罪で罰してこともあったらしいのでいけないことはないんだろうが筋悪だな
      手書きのパブコメが書き換えられた疑惑 [twitter.com]もあるのでその関係だろうか

    • by Anonymous Coward

      電磁的記録なら161条の2、電磁的記録不正作出罪でいきます

      • by Anonymous Coward

        私文書偽造と電磁的記録不正作出は、微妙に内容が違うんだよね。

    • by Anonymous Coward

      先ずその前に、偽造されたパブコメの著者が実在する確認が必要な様な。
      対象人物が存在しないなら、私文書足り得ないよ。

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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