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問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
先ずその前に、偽造されたパブコメの著者が実在する確認が必要な様な。対象人物が存在しないなら、私文書足り得ないよ。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
私文書偽造 (スコア:2, 興味深い)
問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
Re:私文書偽造 (スコア:0)
先ずその前に、偽造されたパブコメの著者が実在する確認が必要な様な。
対象人物が存在しないなら、私文書足り得ないよ。