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JASRACによる音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、控訴審では教師と生徒で判断が別れる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2021年03月19日 13時17分 (#3997119)

    >同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要がある
    これ、生徒に演奏を聴かせることが駄目ってことなんだろうけど、
    逆に生徒が演奏した曲を教師が聴くのも駄目って事になるんじゃ・・・
    結局支払う事になりそう。

    • 不特定多数なのは広く募集した対象である生徒のみで、教師は特定少数でしょう。

      生徒が演奏して教師が聞くのは特定少数に対する演奏なんでセーフ
      マンツーマン以外の教室で他の生徒が聞いていたとしても、それは目的ではないので無関係

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        判例・通説では一人でも公衆なので。

        「金持ちが自分が聞くためだけに演奏家を雇って演奏させた」というケースを考えてみればわかるかと。人数の問題ではない。

        • by Anonymous Coward

          この場合講師が生徒の演奏を聴くのは「演奏技術の向上を目的とした演奏」で「公衆に聞かせる目的の演奏」とは違うという判断なんだろう。
          人数の問題ではない。

          • by Anonymous Coward

            著作権法上の「公衆」は特定多数の者を含むけど特定少数の者までは含まないから人数は問題

    • by Anonymous Coward

      不特定多数の教師がレッスンする音楽教室ってどんなのだよ。
      不特定多数の教師が聴取するコンクールなんかでは使用料が必要になるかもしれんが。

      • 「不特定多数の人」ってのは「不特定かつ多数の人」ではなく「不特定の人または多数の人」のこと。
        家族内などの「特定少数」の場合は公衆には該当しない、ということの逆。

        問題は、受講者にとって、演奏を聴く人が「特定少数」に該当するかどうか。

        講師が演奏する場合、たとえマンツーマンでも、「申し込めばだれでも受講者になれる(誰が聞くかわからない)」ので、相手は不特定。
        受講者側の演奏を聞くのが講師だけなら、「誰でも聞ける」わけではないから、特定少数とするのは順当だと思います。
        でも、グループ講習で他の受講者の演奏を参考/題材にするような教室だったら、他の受講者という不特定の人が居るからアウトかなぁ…

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      演奏の目的が焦点なのよね。
      著作権者が持ってる演奏権は、公衆に聞かせることを目的として演奏する権利なので。
      生徒の演奏が公衆に聞かせることを直接に目的とはしてないのであれば、それは権利者の演奏権を侵害しないことになる。

      練習のためにする演奏を聞かせることが目的と認定していいのかってのは考える価値はあると思うよ。
      音楽教室の教師できるぐらいの技量を持った人がお手本としてする演奏と、生徒が技量を上げるためにする演奏とでは確かに違いがありそうな気がする。
      最高裁でどうなるかは分からんけれどもね。

      • 子供の頃に習ってたピアノ教室では年に一度発表会があったんだけど、これは当然のように支払えと言われるんだろうね。
        名目が発表会ではなく、舞台で弾くための練習会とかになると支払い不要とみなされるんだろうか。
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          発表会の演奏に対しては既に著作権料を支払っていますよ。
          今回の裁判はその著作権料を払う為の練習にも著作権を払えっていう裁判です。

          • by Anonymous Coward

            で、生徒が演奏する分は練習だとしても教師の方はそうじゃないから払えと。まっとうな話に聞こえるな

            • by Anonymous Coward

              違います
              JASRACは生徒の練習する曲に対しても支払いを求めています。
              だから批判が起きているんですよ

      • by Anonymous Coward
        > 練習のためにする演奏を聞かせることが目的と認定していいのかってのは考える価値はある
        いいやないね
        1人でも公衆法理とカラオケ法理の合わせ技から自明だろ。
        たとえおひとりさまでカラオケボックスに行って熱唱しても、店が営利で演奏したとみなして金払わなきゃならん、というのが従来の最高裁の判例。
        知財高裁の判断には明らかな判例違反がある。
        • by shinshimashima (9763) on 2021年03月19日 15時53分 (#3997317) 日記

          カラオケ法理の場合、演奏の主体は店であるが、
          生徒の演奏の場合、主体は生徒であるというのが知財高裁の判断。
          判決文の41~44ページでカラオケ法理の場合と違うとはっきり判断している。
          (判決文は本文リンクの音楽教育を守る会のサイトに上がっていました)

          事実認定が異なるんだから判例に従う必要なんぞない。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          カラオケ法理のクラブキャッツアイ事件の判決でも、客の歌唱が他の客に聞かせることを目的としているのは明白として、客による歌唱の目的については確認してるよ。
          演奏の目的が異なる場合でも、全てを侵害と認定していいのかどうかって自明なのかな?

    • by Anonymous Coward

      だったら実演家の隣接著作権とちゃらにできんか?
      コンサートやオーケストラで実演した人の表現にも著作はあったよね?

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