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GPLv2でもライセンスされているソフトウエアを商用利用して何の問題があるというのですか?https://sourceforge.net/projects/dban/ [sourceforge.net]
LicenseGNU Library or Lesser General Public License version 2.0 (LGPLv2), GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)
GPLは(v2でも)ソフトウェアを配布する権利は著作権者が保持しています。商用ソフトかつGPLの場合、バイナリの入手は契約に従って入手する必要があります。ソースコードは、適法にソフトウェアを入手した人が要求した場合には、著作者は速やかに渡す必要がありますが、そのソースコードを第三者が入手可能である必要はありません。
その製品が別のGPLのソースコードを流用している場合、元コードの著作権者がソースコードを要求した場合にも、渡す必要があります。元コードの権利者でもない、現製品の使用者でもない場合には、ソースコードもバイナリコードも要求する権利はありません。
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheG... [gnu.org]
無料でダウンロードできる場合も、商用では有料であると指定がある場合、そもそもダウンロードでの入手がライセンス違反です。
私用でのダウンロード、それに伴うソースコードの入手、そのコードを自分で再コンパイルし商用で利用、ここまでやれば十分合法と思われます。
まぁ、どちらにしろ、普通はいきなりACCSに密告なんてことはしないで社内でshredに変更しましょうみたいな要求をしてこっそり変更しちゃいますけどね。わかっているのに業として継続的に使用するのは悪質だと思いますが。
そのソースコードを第三者が入手可能である必要はありません。
元コードの権利者でもない、現製品の使用者でもない場合には、ソースコードもバイナリコードも要求する権利はありません。
いいえ、GPLではバイナリの配布に際して「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面による申し出」を提供することになっています。これはGNUのFAQにも記載されているように、間接的なソースコードの請求を可能とするためです。https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#WhatDoes... [gnu.org]
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic
これはバイナリの配布について述べたものであり、ソースコード請求の権利について述べたものではありません。
その製品が別のGPLのソースコードを流用している場合、元コードの著作権者がソースコードを要求した場合にも、渡す必要があります。
いいえ、GPLにはそのような規定はなかったと記憶しています。(もし根拠があれば教えてください)
いいえ、GPLではバイナリの配布に際して「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面による申し出」を提供することになっています。これはGNUのFAQにも記載されているように、間接的なソースコードの請求を可能とするためです。https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#WhatDoes [gnu.org]... [gnu.org]バイナリを間接的に受け取った人々もソースコードをあなたに注文することができる
いいえ、GPLではバイナリの配布に際して「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面による申し出」を提供することになっています。これはGNUのFAQにも記載されているように、間接的なソースコードの請求を可能とするためです。https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#WhatDoes [gnu.org]... [gnu.org]
バイナリを間接的に受け取った人々もソースコードをあなたに注文することができる
これは第三者がバイナリを合法的に入手した場合に、その者に対してソースコードを配布する義務があるという内容です。
元の日記の内容はそもそものバイナリの入手手段がライセンス上怪しかったという話なのでバイナリの話をしています。
その製品が別のGPLのソースコードを流用している場合、元コードの著作権者がソースコードを要求した場合にも、渡す必要があります。いいえ、GPLにはそのような規定はなかったと記憶しています。(もし根拠があれば教えてください)
こちらは認識が悪かったですね、第3者に変更点をソースコードごと公開する必要があるという事です。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
GPLv2 (スコア:1)
GPLv2でもライセンスされているソフトウエアを商用利用して何の問題があるというのですか?
https://sourceforge.net/projects/dban/ [sourceforge.net]
License
GNU Library or Lesser General Public License version 2.0 (LGPLv2), GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)
Re:GPLv2 (スコア:1)
GPLは(v2でも)ソフトウェアを配布する権利は著作権者が保持しています。
商用ソフトかつGPLの場合、バイナリの入手は契約に従って入手する必要があります。
ソースコードは、適法にソフトウェアを入手した人が要求した場合には、著作者は速やかに渡す必要がありますが、
そのソースコードを第三者が入手可能である必要はありません。
その製品が別のGPLのソースコードを流用している場合、元コードの著作権者がソースコードを要求した場合にも、渡す必要があります。
元コードの権利者でもない、現製品の使用者でもない場合には、ソースコードもバイナリコードも要求する権利はありません。
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheG... [gnu.org]
[Q][W][E][R][T][Y]
Re:GPLv2 (スコア:1)
無料でダウンロードできる場合も、商用では有料であると指定がある場合、
そもそもダウンロードでの入手がライセンス違反です。
私用でのダウンロード、それに伴うソースコードの入手、
そのコードを自分で再コンパイルし商用で利用、
ここまでやれば十分合法と思われます。
[Q][W][E][R][T][Y]
Re:GPLv2 (スコア:1)
まぁ、どちらにしろ、普通はいきなりACCSに密告なんてことはしないで
社内でshredに変更しましょうみたいな要求をしてこっそり変更しちゃいますけどね。
わかっているのに業として継続的に使用するのは悪質だと思いますが。
[Q][W][E][R][T][Y]
Re:GPLv2 (スコア:1)
いいえ、GPLではバイナリの配布に際して「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面による申し出」を提供することになっています。
これはGNUのFAQにも記載されているように、間接的なソースコードの請求を可能とするためです。
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#WhatDoes... [gnu.org]
これはバイナリの配布について述べたものであり、ソースコード請求の権利について述べたものではありません。
いいえ、GPLにはそのような規定はなかったと記憶しています。(もし根拠があれば教えてください)
Re:GPLv2 (スコア:1)
これは第三者がバイナリを合法的に入手した場合に、
その者に対してソースコードを配布する義務があるという内容です。
元の日記の内容はそもそものバイナリの入手手段がライセンス上
怪しかったという話なのでバイナリの話をしています。
こちらは認識が悪かったですね、第3者に変更点をソースコードごと公開する必要があるという事です。
[Q][W][E][R][T][Y]