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ソフトウェア特許について考える」記事へのコメント

  • 単純にソフトウェアだけで構成されたものは特許の対象外にすれば良いのですよ。 はっきり言ってソフトウェア特許がソフトウェアの発明に貢献しているとは思えないし、お金を払うor独占権を与えてまで公開して欲しと思える特許は存在しないです。
    • >お金を払うor独占権を与えてまで公開して欲しと思える特許は存在しないです。

      そういうソフトウェア特許がホントに無いのであれば、特許を取得した人から、使ったらお金を取ると言われようが、独占されてしまおうが、問題ないんじゃないでしょうか?
      使わなければいいだけの話なので。
      • by Anonymous Coward
        自分で同じようなのを作れるから特許でしがらみを増やさないでくれ、という話かも。

        これは画期的だ、というような事を思いついて検索してみると
        人も同じ事を思いついているのが発覚したりして人間って案外
        みんな同じ事考えてるんじゃないかと思う事はたまにあります。
        • >自分で同じようなのを作れるから特許でしがらみを増やさないでくれ、という話かも。

          たぶん、それについては2つ問題があって、1つはホントに自分でも作れるのか、その保証があるのか、という点と、
          もう一つは、作れたとしても、はじめから特許として公開されてる場合に較べて、開発コストが大きくなりすぎないか、社会全体で重複開発投資が膨らみすぎるのでは無いか、という点ですね。

          特許制度は、独占させるためにあるのではなくて、公開させるためにあ
          • by Anonymous Coward on 2003年09月20日 3時30分 (#400691)
            >1つはホントに自分でも作れるのか、その保証があるのか

            逆もあってホントにそいつでなければ思いつかなかったのか、
            他の奴も思いついたのではないのか、特許を申請した奴とは
            独立して思いついた奴らを無視して一人だけに独占させて
            良いのか、という問題もあるわけで。最初にやった奴は
            それなりに偉いけれど絶対的に偉いという訳でもなく。

            >社会全体で重複開発投資が膨らみすぎるのでは無いか

            散々研究費をつぎ込んで間もなく完成という段階に至る所で
            別の奴に特許を取られて投資した分が全てパーになるとか、
            地雷を踏まないための特許調査に結構な額の金が掛かるとか
            特許がある場合でもやはり金が掛かるのは避けられないわけで。

            # まとまりがない文章になってしまった
            親コメント
            • by futo (10691) on 2003年09月20日 13時27分 (#400800) 日記
              >逆もあってホントにそいつでなければ思いつかなかったのか

              いえ、ここでの問題はそうでは無くて、誰もがホントに自分で作れるのか、ですよね。
              一人、二人作れただけでは、世の中の他のほとんどの人は利用できない事になりますから。
              特許として公開されれば、少なくとも誰でもその技術が見れて、作る事はできるわけですが、全て公開しなくなって、ほんとに誰も困らないのかどうかが、疑問です。

              >特許がある場合でもやはり金が掛かるのは避けられないわけで。

              そういう面ももちろんあるわけですが、それでも、他のすべての技術を自前で作らなければならない場合に較べて、重複研究投資は、はるかに少ないと思います。
              親コメント
              • Re:矛盾? (スコア:1, すばらしい洞察)

                by Anonymous Coward on 2003年09月20日 20時14分 (#401016)
                元ACではありません。割込み失礼。

                >特許として公開されれば、少なくとも誰でもその技術が見れて、作る事はできるわけですが、全て公開しなくなって、ほんとに誰も困らないのかどうかが、疑問です。

                特許制度の大元は(あくまでも大元ですよ。現実ではなく)、上の方にありますがコカコーラの製法のような、現物を調べてもどうやって作るかわからないようなものを、製法を開示する事によって誰でも作れるようにする代わりに、発明者には一定期間独占的な権利を与えようというものです。
                ここで注意すべき点は、「特許によって広報されないと他の人にとって不利益な(利益がもたらされない)もの」を対象としているのであって、「模倣から保護する事」ではありません。
                広報を見なくても手にした物を模倣する事によって容易に同一のものが得られるのであれば、特許制度によって社会にもたらされる利益は何もありません。
                特許制度は社会に益をもたらすために作られたものであって、発明者へのご褒美のために作られた制度ではありません。

                しかし現実はと見ると、容易に模倣できないコカコーラの製法は企業秘密として秘匿され、広報を見なくても容易に模倣できるものが特許として独占されています。
                あなたのおっしゃる「全て公開しなくなって、ほんとに誰も困らないのか」というようなものに限定するのであれば特許制度は有効でしょうが、それに該当する(公開されないと誰かが困る)ものはごく僅かではないでしょうか?

                私は「特許制度は有効だが、現在の特許制度運用は有効に機能していない」と思います。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                >いえ、ここでの問題はそうでは無くて、誰もがホントに自分で作れるのか、ですよね。

                別にみんながみんな発明する必要は無いのでわ。
                特許制度が無いとみんな発明を秘密にしてしまう、というのが真なら
                誰もが自分で発明する必要がありますが実際はそうじゃないですよね。

                確かに特許権による見返りが無ければ発明を公開しない、という人も
                居るでしょうが誰も彼もがそんなケチな奴ならば今のような
                フリーソフ
              • by futo (10691) on 2003年09月21日 14時25分 (#401418) 日記
                >特許制度は社会に益をもたらすために作られたものであって、発明者へのご褒美のために作られた制度ではありません。

                それは違います。特許制度の根幹にあるものは、『天秤思想』であって、発明者にもご褒美を与え、社会にも益を与える、その両方を目的としています。
                これを読み違えると、特許法の法目的がきちんと理解できないと思います。

                >(公開されないと誰かが困る)ものはごく僅かではないでしょうか?

                難しいですね。そうとも言えるかもしれませんし、そうでないかもしれません。
                だから、疑問です、と書きました。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                >それは違います。特許制度の根幹にあるものは、『天秤思想』であって、発明者にもご褒美を与え、社会にも益を与える、その両方を目的としています。
                >これを読み違えると、特許法の法目的がきちんと理解できないと思います。

                特許法 [houko.com]の第1条(目的)より:

                第1条 この法

              • by futo (10691) on 2003年09月21日 18時33分 (#401511) 日記
                すみません、元ACの言葉では、「社会」と「発明者」という対立構造に見えて、天秤のかけかたが違ってしまったかもしれませんが、 もともとは、おっしゃるように、(発明者に利益としての)発明の保護と(第三者の利益としての)発明の利用を図ることで、究極的には産業の発達に寄与することを目的としています。

                ここで元ACさんの言葉にある「社会に益」というのは、2つとらえかたがあって、「第三者の利益」ととらえる見方と、「産業の発達」ととらえる見方があるような気がします。
                それが後者を意味するなら、わたしの勘違いです。すみません。

                ただ、第一条全体を法目的ととらえれば、第一条の中の更にこの部分が目的であって、この部分は目的ではない、というような議論にはならないと思います。
                産業の発達に寄与することが究極の目的ではあると思いますが、そのために、発明の保護や発明の利用を図ることも目的としてとらえ、そのために、どういう制度にするか、が、特許法になっているのだと思います。

                ですから、特許法の条文の中には、特許権者の権利を侵害した場合の罰則規定とかも設けてありますが、単純に罰則を設けることが、産業の発達に寄与するという目的にストレートに結びつくわけでは無いですよね?
                それ自体は、発明の保護を目的とした条文ですし、結果的に第一条の法目的に合致する事になるんだと思います。

                要は、発明者にはご褒美を与えよう、他の人にはどんどん利用させよう、それによって産業を発達させよう、と言う事ですので。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                >ですから、特許法の条文の中には、特許権者の権利を侵害した場合の罰則規定とかも設けてありますが、単純に罰則を設けることが、産業の発達に寄与するという目的にストレートに結びつくわけでは無いですよね?
                >それ自体は、発明の保護を目的とした条文ですし、結果的に第一条の法目的に合致する事になるんだと思います。

                有名無実の権利では発明を

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