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ニュース記事の最後の事例の> 民間企業に勤めた後の昨年4月、教員を志望し採用された。だがその11年間に免許更新をしておらず失効していた。
この場合、失効しないはずなんですけどねぇ。 [mext.go.jp]
現在、教員免許を必要としない職にある方は、更新講習の受講義務が課せられていませんので、更新講習を受講せずに修了確認期限を経過しても、免許状が失効することはありません。 また、教員としての勤務経験がなく、これから教員となることも見込まれない方は、更新講習を受講することはできません。 ただし、過去に教員としての勤務経験がある方や今後教育職員となることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、更新講習を受講修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます。
ってことで、(民間企業勤めの間は更新できない)→「教員採用内定」→(受講資格を得られる)→「講習受けて更新」→「採用確定」の順番が普通のフローになるので、特に失効してたわけでもなく、更新しないといけないのに更新しなかったから採用取り消しになっただけかと。で、結果として採用されてないから、今も失効してないままのはず。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
教職についてない場合の免許更新 (スコア:1)
ニュース記事の最後の事例の
> 民間企業に勤めた後の昨年4月、教員を志望し採用された。だがその11年間に免許更新をしておらず失効していた。
この場合、失効しないはずなんですけどねぇ。 [mext.go.jp]
ってことで、(民間企業勤めの間は更新できない)→「教員採用内定」→(受講資格を得られる)→「講習受けて更新」→「採用確定」の順番が普通のフローになるので、
特に失効してたわけでもなく、更新しないといけないのに更新しなかったから採用取り消しになっただけかと。で、結果として採用されてないから、今も失効してないままのはず。