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私は、ソフトウェア特許自体は悪いとは思いません。 ただUnisysのGIF特許のような「シャブ漬けにしておいてから回収する」というやり方と、専門知識を持たない審査官によって専門家であれば容易に考えられる程度のものが特許となってしまう事が問題なのではないかと思います。 それなりの規模の企業であれば、不服審査を
現行の特許制度って何を指してる?平成12年法?平成15年法?
あんまりよく知らんのでアレなんですが、平成12年法と、平成15年法とで、何が、どれだけ違うものなんでしょう?
あと、国内法だけの問題なんですか? 法律の問題というよりは、どこぞの国 (つっても、特許っていう考え方を持っている国に限られますが) でも特許という仕組みが使われていて、そいつがソフトウェアを開発したり利用したりするすべての人、多くのシチュエーションに対して、何らかの影響力をもってしまうことが問題なのだと思うのですが。
>特許保持者は一方的に権利を主張しまくって他者を妨害す
要は頻繁に改正されてるものなんだよって言うことを言いたかったので、内容については、別のドラスティックに変化している時の方が(たとえば純粋にソフトウェアを特許にするようになった時とかね)いいかもしれない。 まあ、聞かれたので、一応回答しておくと、平成15年での改正はこんな [jpo.go.jp]かんじ。
参照する特許法が 12 年法なのか 15 年法なのかについて、何らかの理由で気にされているように思っていたので、お伺いしたのでした。なるほど、そういえば知的財産戦略などというものが謳われていて、それに則った改正が行われているわけで、この違いはある程度気にとめる必要はあるようです。
そりゃそうでしょ。日本に住んでて、日本でビジネスする分には国内法の問題でしょう。
他の国の法律によって特許が取得された技術 (と同じもの) を、日本国内の企業や個人が使用しようとする場合 (あるいは、その逆の場合) も、でしょうか? (実はそこら辺のしくみを私がイマイチ理解していないだけなのだとも思うのですが)
> 個人や非営利のコミュニティなんかは常に弱い立場ですよね。 それは、どうかなあ。 企業にとって何が怖いかって、失うものの無い、クロスの利かない、個人の主張する特許権だと思う。
> 個人や非営利のコミュニティなんかは常に弱い立場ですよね。
それは、どうかなあ。 企業にとって何が怖いかって、失うものの無い、クロスの利かない、個人の主張する特許権だと思う。
IE のプラグイン特許問題みたいなケースのことですね。たしかに、ああいう形で特許が使われるのは一番恐いケースだと思います。
で、私が言いたかったのはそうではなくて (^_^;、交換できるような特許なんて何にも持っていなくて、しかもソフトウェアを作って商売しようとしているわけでもない個人やコミュニティーが、何らかのプログラムを作って配布しようというときに、他者が取得した特許を気にする必要がある、といったシチュエーションのことです。IE のプラグインのケースで言えば、関連してとばっちりを受けるかもしれない、Mozilla や KHTML のコミュニティーがそれに該当するかもしれません。
そもそも特許を持つ側を「企業」とし、持たない (他者の特許を利用する、あるいは利用したくない?) 側を「個人や非営利の~」なんて書いてしまったから誤解を招いてしまったんですね。これは申し訳ないです。
LZW の件は、UNISYSが、フリーソフトにはライセンス料を求めないと言ったので広まった技術なのに、普及したあとになって、やっぱりフリーソフトからも料金を取るよって、方針転換したのが問題であって、最初から特許料取るよって言われてれば、誰も使わなかっただろうから、別問題だと思うけど。
なるほど。だとすれば、特許を取得する際には、特許のライセンスも同時に設定し、そのルールは特許が切れるまで変更できない、ということにしてしまえば、この手の問題は回避できそうですね。そんなに簡単なものじゃないのかもしれないけど。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
再認識 (スコア:2, 興味深い)
一般に流通するのはオブジェクトだけで、ソースコードは普通流れないから
まさに知らずに踏んでしまう地雷としか思えないなぁ。
そういう意味では再認識させられる。
# 特許取るような腕前でもないけどID
Re:再認識 (スコア:2, 興味深い)
私は、ソフトウェア特許自体は悪いとは思いません。
ただUnisysのGIF特許のような「シャブ漬けにしておいてから回収する」というやり方と、専門知識を持たない審査官によって専門家であれば容易に考えられる程度のものが特許となってしまう事が問題なのではないかと思います。
それなりの規模の企業であれば、不服審査を
Re:再認識 (スコア:0)
件のページにも書かれていますが、本来は「新しいものを公知して皆で使わせてもらう代わりに、ある一定期間は独占的な権利を与えます」だったわけで、逆に言えば、教えてもらわない限りは真似できないような技術だけが特許に相応しいはずです。しかし、現状では主に「独占的な権利をもらってウハウハ」的な思想で、「誰でも思いつくようなもので
Re:再認識 (スコア:0)
>もし可能であれば、素直に「特許という制度自体が誤りでした、
>ごめんなさい」ということにしてリセットした方が良いんでしょ
>うねぇ...
という結論になってしまうのが、どうにも唐突でわからないっす。ということは、ろくでもない特許の
Re:再認識 (スコア:0)
だから、「リセット」なんですよ。「現行の特許制度には無理がある」ということで、特許に代わる何か別の枠組みを考えるべきだとは思います。私にはどうすれば良いのかはわかりませんけどね。
それと、少なくとも役立つ技術そのものが公開されなくても、それが本当に役立つものであれば何か製品なり何なりが出てくるはずなので、結果的には現状とあまり変わらないと思います。もちろん、その技術をベースとした競争原理みたいなことは起きないので、理屈上は技術の進歩が遅れる可能性があり
Re:再認識 (スコア:0)
現行の特許制度って何を指してる?平成12年法?平成15年法?
特許法って産業立法だから、産業構造の変化に伴って、毎年のように改正されてる。
そういった制度を良くするための延々たる努力を無視して、一言で無理があるって言うだけなら言えるけどね。代替案も無く、批評してても始まらないような気がする。
あ、ごめん。これは自分の考え方なんで、別に批評だけしたからって誰も怒らないだろうけど。
>>理屈上は技術の進歩が遅れる可能性がありますが
可能性というレベルじゃなくて、確実に遅れ
Re:再認識 (スコア:1)
あんまりよく知らんのでアレなんですが、平成12年法と、平成15年法とで、何が、どれだけ違うものなんでしょう?
あと、国内法だけの問題なんですか? 法律の問題というよりは、どこぞの国 (つっても、特許っていう考え方を持っている国に限られますが) でも特許という仕組みが使われていて、そいつがソフトウェアを開発したり利用したりするすべての人、多くのシチュエーションに対して、何らかの影響力をもってしまうことが問題なのだと思うのですが。
むらちより/あい/をこめて。
Re:再認識 (スコア:0)
要は頻繁に改正されてるものなんだよって言うことを言いたかったので、内容については、別のドラスティックに変化している時の方が(たとえば純粋にソフトウェアを特許にするようになった時とかね)いいかもしれない。
まあ、聞かれたので、一応回答しておくと、平成15年での改正はこんな [jpo.go.jp]かんじ。
>>国内法だけの問題なんですか?
そりゃそうでしょ。日本に住んでて、日本でビジネスする分には国内法の問題でしょう。
で、じゃあ他の国の特許制度が問題かって言うと、どこの国でも事情はそんなに変わらないし、国際条約で、かなり共通ルール化しているから、似たような状況にあると思う。
>>個人的には、こういう係争の凌ぎ合いみたいなものこそ、無駄なもののように思えてしまうのですが。。。
ちゃうちゃう、係争の凌ぎ合いをしているよって言ってるんじゃない。
元のACさんが、「特許保持者は一方的に権利を主張しまくって」と言うから、そんな事したらそれこそ係争の凌ぎ合いになるから、普通はおたがいライセンス交渉するもので、一方的な権利の主張をしまくる状況じゃないよって言ってる。
>> 個人や非営利のコミュニティなんかは常に弱い立場ですよね。
それは、どうかなあ。
企業にとって何が怖いかって、失うものの無い、クロスの利かない、個人の主張する特許権だと思う。
>> LZW の件なんて、技術を利用する立場の人たちにまでライセンス料支払いの義務が発生しましたし。
LZW の件は、UNISYSが、フリーソフトにはライセンス料を求めないと言ったので広まった技術なのに、普及したあとになって、やっぱりフリーソフトからも料金を取るよって、方針転換したのが問題であって、最初から特許料取るよって言われてれば、誰も使わなかっただろうから、別問題だと思うけど。
Re:再認識 (スコア:0)
そのライセンス交渉の前提として、お互いに「自分の技術は自分が独占的に使えるものだ」という権利主張の思想があるわけ。根本の思想が本来想定していた方向とは別に向かってることにすら気づかないようですね。
Re:再認識 (スコア:0)
本来想定した方向って何?
気づかないようですね、なんて揶揄する暇があったら、ちゃんと誰にでもわかるように説明すればいいのに。
自分だったら、気づいてないと思ったら気づかせてあげるのが筋だと思う。
何も説明せずに、わかってないねえ、なんて言葉を使うのは負け惜しみにしか思えな
Re:再認識 (スコア:1)
参照する特許法が 12 年法なのか 15 年法なのかについて、何らかの理由で気にされているように思っていたので、お伺いしたのでした。なるほど、そういえば知的財産戦略などというものが謳われていて、それに則った改正が行われているわけで、この違いはある程度気にとめる必要はあるようです。
他の国の法律によって特許が取得された技術 (と同じもの) を、日本国内の企業や個人が使用しようとする場合 (あるいは、その逆の場合) も、でしょうか? (実はそこら辺のしくみを私がイマイチ理解していないだけなのだとも思うのですが)
IE のプラグイン特許問題みたいなケースのことですね。たしかに、ああいう形で特許が使われるのは一番恐いケースだと思います。
で、私が言いたかったのはそうではなくて (^_^;、交換できるような特許なんて何にも持っていなくて、しかもソフトウェアを作って商売しようとしているわけでもない個人やコミュニティーが、何らかのプログラムを作って配布しようというときに、他者が取得した特許を気にする必要がある、といったシチュエーションのことです。IE のプラグインのケースで言えば、関連してとばっちりを受けるかもしれない、Mozilla や KHTML のコミュニティーがそれに該当するかもしれません。
そもそも特許を持つ側を「企業」とし、持たない (他者の特許を利用する、あるいは利用したくない?) 側を「個人や非営利の~」なんて書いてしまったから誤解を招いてしまったんですね。これは申し訳ないです。
なるほど。だとすれば、特許を取得する際には、特許のライセンスも同時に設定し、そのルールは特許が切れるまで変更できない、ということにしてしまえば、この手の問題は回避できそうですね。そんなに簡単なものじゃないのかもしれないけど。
むらちより/あい/をこめて。
Re:再認識 (スコア:0)
他の国で取得された特許は、日本国内にまで特許権は及ばないので、日本国内の企業や個人が使用しても全然問題ないです。
ただ、優先権制度というのがあって、外国で取得された特許権に基づいて日本国内でも同一の内容の特許を取得する事ができるのだけど、それはあくまで日本国内でも優先権主張特許の出願をした場合の話。
結果としては、日本国内で取得した特許に基づいて、日本国内で権利を主張できるだ
Re:再認識 (スコア:0)
その場合は、アメリカには販売しませんって公知実行する事で丸く収まるのであ?
でも転売の場合はどうなるのかなぁ~