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私は、ソフトウェア特許自体は悪いとは思いません。 ただUnisysのGIF特許のような「シャブ漬けにしておいてから回収する」というやり方と、専門知識を持たない審査官によって専門家であれば容易に考えられる程度のものが特許となってしまう事が問題なのではないかと思います。 それなりの規模の企業であれば、不服審査を
現行の特許制度って何を指してる?平成12年法?平成15年法?
あんまりよく知らんのでアレなんですが、平成12年法と、平成15年法とで、何が、どれだけ違うものなんでしょう?
あと、国内法だけの問題なんですか? 法律の問題というよりは、どこぞの国 (つっても、特許っていう考え方を持っている国に限られますが) でも特許という仕組みが使われていて、そいつがソフトウェアを開発したり利用したりするすべての人、多くのシチュエーションに対して、何らかの影響力をもってしまうことが問題なのだと思うのですが。
>特許保持者は一方的に権利を主張しまくって他者を妨害す
要は頻繁に改正されてるものなんだよって言うことを言いたかったので、内容については、別のドラスティックに変化している時の方が(たとえば純粋にソフトウェアを特許にするようになった時とかね)いいかもしれない。 まあ、聞かれたので、一応回答しておくと、平成15年での改正はこんな [jpo.go.jp]かんじ。
参照する特許法が 12 年法なのか 15 年法なのかについて、何らかの理由で気にされているように思っていたので、お伺いしたのでした。なるほど、そういえば知的財産戦略などというものが謳われていて、それに則った改正が行われているわけで、この違いはある程度気にとめる必要はあるようです。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
再認識 (スコア:2, 興味深い)
一般に流通するのはオブジェクトだけで、ソースコードは普通流れないから
まさに知らずに踏んでしまう地雷としか思えないなぁ。
そういう意味では再認識させられる。
# 特許取るような腕前でもないけどID
Re:再認識 (スコア:2, 興味深い)
私は、ソフトウェア特許自体は悪いとは思いません。
ただUnisysのGIF特許のような「シャブ漬けにしておいてから回収する」というやり方と、専門知識を持たない審査官によって専門家であれば容易に考えられる程度のものが特許となってしまう事が問題なのではないかと思います。
それなりの規模の企業であれば、不服審査を
Re:再認識 (スコア:0)
件のページにも書かれていますが、本来は「新しいものを公知して皆で使わせてもらう代わりに、ある一定期間は独占的な権利を与えます」だったわけで、逆に言えば、教えてもらわない限りは真似できないような技術だけが特許に相応しいはずです。しかし、現状では主に「独占的な権利をもらってウハウハ」的な思想で、「誰でも思いつくようなもので
Re:再認識 (スコア:0)
>もし可能であれば、素直に「特許という制度自体が誤りでした、
>ごめんなさい」ということにしてリセットした方が良いんでしょ
>うねぇ...
という結論になってしまうのが、どうにも唐突でわからないっす。ということは、ろくでもない特許の
Re:再認識 (スコア:0)
だから、「リセット」なんですよ。「現行の特許制度には無理がある」ということで、特許に代わる何か別の枠組みを考えるべきだとは思います。私にはどうすれば良いのかはわかりませんけどね。
それと、少なくとも役立つ技術そのものが公開されなくても、それが本当に役立つものであれば何か製品なり何なりが出てくるはずなので、結果的には現状とあまり変わらないと思います。もちろん、その技術をベースとした競争原理みたいなことは起きないので、理屈上は技術の進歩が遅れる可能性があり
Re:再認識 (スコア:0)
現行の特許制度って何を指してる?平成12年法?平成15年法?
特許法って産業立法だから、産業構造の変化に伴って、毎年のように改正されてる。
そういった制度を良くするための延々たる努力を無視して、一言で無理があるって言うだけなら言えるけどね。代替案も無く、批評してても始まらないような気がする。
あ、ごめん。これは自分の考え方なんで、別に批評だけしたからって誰も怒らないだろうけど。
>>理屈上は技術の進歩が遅れる可能性がありますが
可能性というレベルじゃなくて、確実に遅れ
Re:再認識 (スコア:1)
あんまりよく知らんのでアレなんですが、平成12年法と、平成15年法とで、何が、どれだけ違うものなんでしょう?
あと、国内法だけの問題なんですか? 法律の問題というよりは、どこぞの国 (つっても、特許っていう考え方を持っている国に限られますが) でも特許という仕組みが使われていて、そいつがソフトウェアを開発したり利用したりするすべての人、多くのシチュエーションに対して、何らかの影響力をもってしまうことが問題なのだと思うのですが。
むらちより/あい/をこめて。
Re:再認識 (スコア:0)
要は頻繁に改正されてるものなんだよって言うことを言いたかったので、内容については、別のドラスティックに変化している時の方が(たとえば純粋にソフトウェアを特許にするようになった時とかね)いいかもしれない。
まあ、聞かれたので、一応回答しておくと、平成15年での改正はこんな [jpo.go.jp]かんじ。
>>国内法だけの問題なんですか?
そりゃそうでしょ。日本に住んでて、日本でビジネスする分には国内法の問題でしょう。
で、じゃあ他の国の特許制度が問題かって言うと、どこの国でも事情はそんなに変わらないし
Re:再認識 (スコア:1)
参照する特許法が 12 年法なのか 15 年法なのかについて、何らかの理由で気にされているように思っていたので、お伺いしたのでした。なるほど、そういえば知的財産戦略などというものが謳われていて、それに則った改正が行われているわけで、この違いはある程度気にとめる必要はあるようです。
むらちより/あい/をこめて。
Re:再認識 (スコア:0)
他の国で取得された特許は、日本国内にまで特許権は及ばないので、日本国内の企業や個人が使用しても全然問題ないです。
ただ、優先権制度というのがあって、外国で取得された特許権に基づいて日本国内でも同一の内容の特許を取得する事ができるのだけど、それはあくまで日本国内でも優先権主張特許の出願をした場合の話。
結果としては、日本国内で取得した特許に基づいて、日本国内で権利を主張できるだけ。
他の国で取得された特許を、日本国内の企業や個人がその国で使う場合には、その国の中では、その国の法律に基づいて、取得された特許権が有効になるから、当然、日本国内の企業や個人だとは言っても、その国で特許に関わる技術を使う限り、従わなければだめだよね。
問題なのは、インターネット上での利用だと思うけど。
たとえば、アメリカで取得された特許にかかわる製品を、日本で売ってた場合。これは日本で特許権が登録されてない限り、日本では特許侵害した事にはならないと思うけど、それをネット販売する場合も良くあるよね。
これも、それだけなら、たぶん、大丈夫なんだと思うけど、ネット販売した相手がアメリカに住んでたりすると、たぶん、アメリカの法律で裁かれる事になるような気がする。
とは言え、日本に居るのに、アメリカの裁判で裁かれるってのもおかしな話だから、そこらへんは詳しくないけど、普通の犯罪と同じような状況なんじゃないかな。
悪質な場合は、日本政府とかインターポール?とかに引き渡してもらってアメリカ国内で裁かれたり、とか…。
あるいは、旅行で渡米した瞬間につかまったりとかw
企業だったら現地法人があるだろうから、そこが責任をとるのかな。良く知りません。すんません。
答えになってるかな。
Re:再認識 (スコア:0)
その場合は、アメリカには販売しませんって公知実行する事で丸く収まるのであ?
でも転売の場合はどうなるのかなぁ~