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ソフトウェア特許について考える」記事へのコメント

  • 単純にソフトウェアだけで構成されたものは特許の対象外にすれば良いのですよ。 はっきり言ってソフトウェア特許がソフトウェアの発明に貢献しているとは思えないし、お金を払うor独占権を与えてまで公開して欲しと思える特許は存在しないです。
    • >お金を払うor独占権を与えてまで公開して欲しと思える特許は存在しないです。

      そういうソフトウェア特許がホントに無いのであれば、特許を取得した人から、使ったらお金を取ると言われようが、独占されてしまおうが、問題ないんじゃないでしょうか?
      使わなければいいだけの話なので。
      • by Anonymous Coward
        自分で同じようなのを作れるから特許でしがらみを増やさないでくれ、という話かも。

        これは画期的だ、というような事を思いついて検索してみると
        人も同じ事を思いついているのが発覚したりして人間って案外
        みんな同じ事考えてるんじゃないかと思う事はたまにあります。
        • >自分で同じようなのを作れるから特許でしがらみを増やさないでくれ、という話かも。

          たぶん、それについては2つ問題があって、1つはホントに自分でも作れるのか、その保証があるのか、という点と、
          もう一つは、作れたとしても、はじめから特許として公開されてる場合に較べて、開発コストが大きくなりすぎないか、社会全体で重複開発投資が膨らみすぎるのでは無いか、という点ですね。

          特許制度は、独占させるためにあるのではなくて、公開させるためにあ
          • by Anonymous Coward
            >1つはホントに自分でも作れるのか、その保証があるのか

            逆もあってホントにそいつでなければ思いつかなかったのか、
            他の奴も思いついたのではないのか、特許を申請した奴とは
            独立して思いついた奴らを無視して一人だけに独占させて
            良いのか、という問題もあるわけで。最初にやった奴は
            それなりに偉いけれど絶対的に偉いという訳でもなく。

            >社会全体で重複開発投資が膨ら
            • >逆もあってホントにそいつでなければ思いつかなかったのか

              いえ、ここでの問題はそうでは無くて、誰もがホントに自分で作れるのか、ですよね。
              一人、二人作れただけでは、世の中の他のほとんどの人は利用できない事になりますから。
              特許として公開されれば、少なくとも誰でもその技術が見れて、作る事はできるわけですが、全て公開しなくなっ
              • Re:矛盾? (スコア:1, すばらしい洞察)

                by Anonymous Coward
                元ACではありません。割込み失礼。

                >特許として公開されれば、少なくとも誰でもその技術が見れて、作る事はできるわけですが、全て公開しなくなって、ほんとに誰も困らないのかどうかが、疑問です。

                特許制度の大元は(あくまでも大元ですよ。現実ではなく)、上の方にありますがコカコーラの製法のような、現物を調べてもどうやって作るかわからないようなものを、製法を開示する事によって誰でも作れるようにする代わりに、発明者には一定期間独占的な権利を与えようというものです。
                ここで注意すべき点は、「特許によって広報されないと他の人にとって不

              • >特許制度は社会に益をもたらすために作られたものであって、発明者へのご褒美のために作られた制度ではありません。

                それは違います。特許制度の根幹にあるものは、『天秤思想』であって、発明者にもご褒美を与え、社会にも益を与える、その両方を目的としています。
                これを読み違えると、特許法の
              • by Anonymous Coward on 2003年09月21日 17時28分 (#401484)
                >それは違います。特許制度の根幹にあるものは、『天秤思想』であって、発明者にもご褒美を与え、社会にも益を与える、その両方を目的としています。
                >これを読み違えると、特許法の法目的がきちんと理解できないと思います。

                特許法 [houko.com]の第1条(目的)より:
                第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
                これを見る限り「発明者に益を与える」のは「(産業の発展という形で)社会に益を与える」ための手段であり、目的では無いようですが。
                親コメント
              • by futo (10691) on 2003年09月21日 18時33分 (#401511) 日記
                すみません、元ACの言葉では、「社会」と「発明者」という対立構造に見えて、天秤のかけかたが違ってしまったかもしれませんが、 もともとは、おっしゃるように、(発明者に利益としての)発明の保護と(第三者の利益としての)発明の利用を図ることで、究極的には産業の発達に寄与することを目的としています。

                ここで元ACさんの言葉にある「社会に益」というのは、2つとらえかたがあって、「第三者の利益」ととらえる見方と、「産業の発達」ととらえる見方があるような気がします。
                それが後者を意味するなら、わたしの勘違いです。すみません。

                ただ、第一条全体を法目的ととらえれば、第一条の中の更にこの部分が目的であって、この部分は目的ではない、というような議論にはならないと思います。
                産業の発達に寄与することが究極の目的ではあると思いますが、そのために、発明の保護や発明の利用を図ることも目的としてとらえ、そのために、どういう制度にするか、が、特許法になっているのだと思います。

                ですから、特許法の条文の中には、特許権者の権利を侵害した場合の罰則規定とかも設けてありますが、単純に罰則を設けることが、産業の発達に寄与するという目的にストレートに結びつくわけでは無いですよね?
                それ自体は、発明の保護を目的とした条文ですし、結果的に第一条の法目的に合致する事になるんだと思います。

                要は、発明者にはご褒美を与えよう、他の人にはどんどん利用させよう、それによって産業を発達させよう、と言う事ですので。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                >ですから、特許法の条文の中には、特許権者の権利を侵害した場合の罰則規定とかも設けてありますが、単純に罰則を設けることが、産業の発達に寄与するという目的にストレートに結びつくわけでは無いですよね?
                >それ自体は、発明の保護を目的とした条文ですし、結果的に第一条の法目的に合致する事になるんだと思います。

                有名無実の権利では発明を

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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