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法務省の言い訳 (スコア:3, 参考になる)
「政治資金規正法では閲覧しか認めていない」→コピー不可→印刷不可
ということみたいですが、政治資金規正法 [aichi-u.ac.jp]を見ると、複写を禁止した条項があるようには見えないんだけど、法律的にはどう解釈すべきなんでしょう。
いや、コピーしたけりゃ情報公開法に基づくので、そうすると開示請求やらコピー代やら手数料やらが必要になるからう
Re:法務省の言い訳 (スコア:1)
画面に表示したり、メモリのロードされてもコピーという認識ではなかったんでしょうかね?総務省の立場としては。記憶違いでしたらごめんなさい。
スクリーンショット撮るとかそういう話題が出る以前に予防線
そもそも、この手の書類って、印影があるなど証明能力のある書類じゃないんだから、読む人が勝手に解釈してくれればいいと思います。
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Re:法務省の言い訳 (スコア:1)
問題が「複製にあたるか否か」なら、受信者側コンピュータのメモリ(RAM)に一時的に内容が蓄積されるのは一般的に【著作権上の】複製にはあたりません。 [nagoya-u.ac.jp](これは単に学説だけでなく判例も支持していたと思いますが、適当なソースを見つけられませんでした。)
# オフトピ?
lyricant「背中に哀愁。」