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総務省:政治資金収支報告書をネットで公開するが、印刷は不可」記事へのコメント

  • のキモは要するに

    「政治資金規正法では閲覧しか認めていない」→コピー不可→印刷不可

    ということみたいですが、政治資金規正法 [aichi-u.ac.jp]を見ると、複写を禁止した条項があるようには見えないんだけど、法律的にはどう解釈すべきなんでしょう。

    いや、コピーしたけりゃ情報公開法に基づくので、そうすると開示請求やらコピー代やら手数料やらが必要になるからう
    • すみません。ぶら下げ先が正しくないのかもしれませんが。

      画面に表示したり、メモリのロードされてもコピーという認識ではなかったんでしょうかね?総務省の立場としては。記憶違いでしたらごめんなさい。
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      • by lyricant (17374) on 2003年09月22日 0時26分 (#401695) 日記
        件の文書は著作権法の保護対象ではないですが、
        問題が「複製にあたるか否か」なら、受信者側コンピュータのメモリ(RAM)に一時的に内容が蓄積されるのは一般的に【著作権上の】複製にはあたりません。 [nagoya-u.ac.jp](これは単に学説だけでなく判例も支持していたと思いますが、適当なソースを見つけられませんでした。)

        # オフトピ?
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        lyricant「背中に哀愁。」
        親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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