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第十六条 (1) 法第二十条の二第二項 [e-gov.go.jp] の規定による報告書又は書面(以下「報告書等」という。)のうち総務大臣において受理したものの閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。 (2) 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
法務省の言い訳 (スコア:3, 参考になる)
「政治資金規正法では閲覧しか認めていない」→コピー不可→印刷不可
ということみたいですが、政治資金規正法 [aichi-u.ac.jp]を見ると、複写を禁止した条項があるようには見えないんだけど、法律的にはどう解釈すべきなんでしょう。
いや、コピーしたけりゃ情報公開法に基づくので、そうすると開示請求やらコピー代やら手数料やらが必要になるからう
Re:法務省の言い訳 (スコア:2, 参考になる)
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
むしろ、どうしてこのような制限をかさねばならなかったのか、
という視点でもって法を改正するような運用のされかた、
議論のされかたが必要なはず。
めんどうですか、そうですか。
#そんな官僚はいらない。
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
国に送り込むしかないですな。
言葉でいっても無駄なだけ。
成り上がった奴だけがルールを決められる。
嫌なら自分がなりあがれってことで。
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
それに気づいていないであろう姿が輪をかけて(ry
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
そろそろ幼児期を抜け出す努力でもしてみませんか?