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今回のはダメだろうけど、どこまでが似てて、どこまでなら問題ないか、わいせつ物だったら、{「その時代の」社会通念に照らして判断 }なんだそうだが。
{ 紛らわしい外観 } をしていたらダメ?ミシン目があって、切手サイズだとダメだとか?そういうシール(おもちゃ)は見かけた気がするなぁ# 本物でシール状の切手もあるし
郵便切手類模造等取締法には
> 日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。
とあるので、厳密に運用すると万国郵便連合に加盟していない国(台湾も含む)の切手もアウトになりそうですね。似たような例として、中華民国では満州国の発行した切手の貼られた郵便物は料金未納扱いしました。(後に満華通郵切手なる切手は認めています)
> 紛らわしい外観を有する物は、製造し、…若しくは頒布し、又は…使用してはならない。
なら、なんで1960年代には郵便切手を振り分けるハードウェアのテスト用に作って良いことになってたんだろう?厳密に言えば当時の郵政省によって違法に作られたことになりそう
"前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。"
郵政大臣の指示で郵政省の作ったものに許可がおりてないわけがない。
つまり大臣が与える権限設定が製造や頒布などを個別設定しているのであり、全ての切手が同じ権限設定ではないということか
元は許可を得て頒布されたものだよね。再頒布はダメと法律に書いてあるのか?
第2項に
「前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。」
とあるから、予め許可を取りゃー別に構わんのでしょう。
模擬切手の類 [wikipedia.org]は、この他にも沢山あるらしい。
1960年代にその法律はなかったのでは?>昭和四十七年法律第五十号
有価証券の方じゃないんですね
有価証券の範囲の除外に郵便切手、収入印紙が入っていて納得https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/09.htm [nta.go.jp]
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
切手状の「なにか」 紛らわしかったらダメ? なのか (スコア:0)
今回のはダメだろうけど、どこまでが似てて、どこまでなら問題ないか、
わいせつ物だったら、{「その時代の」社会通念に照らして判断 }
なんだそうだが。
{ 紛らわしい外観 } をしていたらダメ?
ミシン目があって、切手サイズだとダメだとか?
そういうシール(おもちゃ)は見かけた気がするなぁ
# 本物でシール状の切手もあるし
Re:切手状の「なにか」 紛らわしかったらダメ? なのか (スコア:4, 参考になる)
郵便切手類模造等取締法には
> 日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。
とあるので、厳密に運用すると万国郵便連合に加盟していない国(台湾も含む)の切手もアウトになりそうですね。
似たような例として、中華民国では満州国の発行した切手の貼られた郵便物は料金未納扱いしました。
(後に満華通郵切手なる切手は認めています)
Re: (スコア:0)
> 紛らわしい外観を有する物は、製造し、…若しくは頒布し、又は…使用してはならない。
なら、なんで1960年代には郵便切手を振り分けるハードウェアのテスト用に作って良いことになってたんだろう?
厳密に言えば当時の郵政省によって違法に作られたことになりそう
Re:切手状の「なにか」 紛らわしかったらダメ? なのか (スコア:1)
"前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。"
郵政大臣の指示で郵政省の作ったものに許可がおりてないわけがない。
Re: (スコア:0)
つまり大臣が与える権限設定が製造や頒布などを個別設定しているのであり、
全ての切手が同じ権限設定ではないということか
Re: (スコア:0)
元は許可を得て頒布されたものだよね。再頒布はダメと法律に書いてあるのか?
Re: (スコア:0)
再頒布しないことを条件に許可とったものを再頒布しちゃダメだろ。
Re: (スコア:0)
第2項に
「前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。」
とあるから、予め許可を取りゃー別に構わんのでしょう。
模擬切手の類 [wikipedia.org]は、この他にも沢山あるらしい。
Re: (スコア:0)
1960年代にその法律はなかったのでは?>昭和四十七年法律第五十号
Re: (スコア:0)
郵便切手類模造等取締法には
有価証券の方じゃないんですね
有価証券の範囲の除外に
郵便切手、収入印紙が入っていて納得
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/09.htm [nta.go.jp]