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ソフトウェア特許について考える」記事へのコメント

  • 再認識 (スコア:2, 興味深い)

    今考え直してみると、ソフトウェア特許の場合、実態のあるものに比べて
    一般に流通するのはオブジェクトだけで、ソースコードは普通流れないから
    まさに知らずに踏んでしまう地雷としか思えないなぁ。
    そういう意味では再認識させられる。

    # 特許取るような腕前でもないけどID
    • Re:再認識 (スコア:2, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      製法特許なんかも目に見えるモノからは窺い知れないので、「オブジェクトだけという特殊性」だけで片付けられる違いでは無いと思います。

      私は、ソフトウェア特許自体は悪いとは思いません。
      ただUnisysのGIF特許のような「シャブ漬けにしておいてから回収する」というやり方と、専門知識を持たない審査官によって専門家であれば容易に考えられる程度のものが特許となってしまう事が問題なのではないかと思います。
      それなりの規模の企業であれば、不服審査を

      • by Anonymous Coward
        >> それが社会の仕組みとしてできないのであれば特権など与えるべきではありません。

        件のページにも書かれていますが、本来は「新しいものを公知して皆で使わせてもらう代わりに、ある一定期間は独占的な権利を与えます」だったわけで、逆に言えば、教えてもらわない限りは真似できないような技術だけが特許に相応しいはずです。しかし、現状では主に「独占的な権利をもらってウハウハ」的な思想で、「誰でも思いつくようなもので
        • by Anonymous Coward
          前半の分析は納得がいくものなのだけど、それから

          >もし可能であれば、素直に「特許という制度自体が誤りでした、
          >ごめんなさい」ということにしてリセットした方が良いんでしょ
          >うねぇ...

          という結論になってしまうのが、どうにも唐突でわからないっす。ということは、ろくでもない特許の
          • by Anonymous Coward
            >> 役立つ技術を公開させるということを諦めてしまうのでしょうか?

            だから、「リセット」なんですよ。「現行の特許制度には無理がある」ということで、特許に代わる何か別の枠組みを考えるべきだとは思います。私にはどうすれば良いのかはわかりませんけどね。

            それと、少なくとも役立つ技術そのものが公開されなくても、それが本当に役立つものであれば何か製品なり何なりが出てくるはずなので、結果的には現状とあまり変わらないと思います。もちろん、その技術をベースとした競争原理みたいなことは起きないので、理屈上は技術の進歩が遅れる可能性があり
            • by Anonymous Coward
              >>私にはどうすれば良いのかはわかりませんけどね。

              現行の特許制度って何を指してる?平成12年法?平成15年法?
              特許法って産業立法だから、産業構造の変化に伴って、毎年のように改正されてる。
              そういった制度を良くするための延々たる努力を無視して、一言で無理があるって言うだけなら言えるけどね。代替案も無く、批評してても始まらないような気がする。
              あ、ごめん。これは自分の考え方なんで、別に批評だけしたからって誰も怒らないだろうけど。

              >>理屈上は技術の進歩が遅れる可能性がありますが

              可能性というレベルじゃなくて、確実に遅れ
              • by Anonymous Coward

                他の会社に、先に特許を出されたら、アウトなんだし。

                公証人役場で確定日付けを取っておけば大丈夫ですね。

                有名なコカコーラの製法とか以外で、何か、例、あげられる?

                秘密なんだから、部外者はなかなか知り得ないですね。

              • by njt (4968) on 2003年09月25日 12時09分 (#403411) 日記
                >> 他の会社に、先に特許を出されたら、アウトなんだし。
                > 公証人役場で確定日付けを取っておけば大丈夫ですね。

                なんでしたっけ、これ?と思ったのですが、先使用による通常実施権(特許法79条)ですね。

                >> 有名なコカコーラの製法とか以外で、何か、例、あげられる?
                > 秘密なんだから、部外者はなかなか知り得ないですね。
                > 製法特許の場合、侵害したと思われる相手企業の侵害証拠をつかまなければせっかく権利化されていても裁判所での証明は難しい。
                > と言う事で敢えて製法特許を取らないケースも結構あると思いますが。

                いつのまにか製法特許のみに限った話題になってしまっていますが、製法特許でも、例えば合金の微細構造を分析して「あぁ、こういう製法だと強度が出るんだ」と理解することができることもあるかと思います。
                親コメント

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