パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

国土交通省、事故物件の告知に関するガイドラインを初策定。紛争防止に向け指針」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    3年誰かが住んで何もなかったならいいけど、3年間住民が何度も変わっていたとしたら教えてくれるのかな

    • by Anonymous Coward

      1回入れ替わったらもうクリーンだよ
      それで「事故物件に1か月だけ住む」みたいな仕事がある

      • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 10時45分 (#4036499)

        1回入れ替わったらもうクリーンだよ
        それで「事故物件に1か月だけ住む」みたいな仕事がある

        これは有名な都市伝説で、フィクションで引用される話ですが、判決の中で一般論として否定されています。

        大家さん・不動産業者さん・管理業者さん向けの住宅確保要配慮者入居円滑化マニュアル-第4版- [mlit.go.jp]

        裁判所は、自殺事故による嫌悪感も、もともと時の経過により希釈する類のものであると考えられること、一般的に自殺事故の後に新たな借主が居住すれば、当該借主がごく短期間で退去したという特段の事情がない限り、新たな居住者である当該借主が当該物件で一定期間生活すること自体により、その前の借主が自殺したという心理的な嫌悪感の影響もかなりの程度薄れるものと考えられることなどを指摘し、本件部屋の1年分の賃料全額とその後2年分の賃料の半額に相当する金額のみの損害賠償を認めました(東京地裁平成19年8月10日判決)

        今回のガイドライン(案)でもこの判決を元に

        住み心地の良さへの影響は自死等の後に第三者である別の賃借人が居住した事実によって希薄化すると考えられるとされている事例(東京地裁平成19.8.10判決、東京地裁平成25.7.3判決)

        としてまとめられていますが、「ごく短期間で退去したという特段の事情」部分についての言及が抜け落ちていますね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          その判例が一体何を否定してるっていうの?

          その上にある

          説明告知の対象は、次の入居者さんに原則として限定し、その入居者さんが通常の契約期間満了まで居住を継続すれば、それ以降は積極的な説明・告知は必要ないものと整理されるでしょう。

          これ。これが不動産業者が実際にやることだ

          告知なしで知らずに入居した2人目が優秀な弁護士つけて「前の奴はnか月しか住んでないじゃねーか!」って訴訟起こしたらなんぼか取れるかもしんないけど
          なんであれ「2人目以降には告知なんかしねー」んだよ、1回入れ替われば浄化完了なの業者的には

          • by Anonymous Coward

            「事故物件に1か月だけ住む」なんてのは「通常の契約期間」なんて言わねーんだよ

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

処理中...