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サドルが使えると何が問題なんだろう
乗ったまま漕がずに自走するのは自転車としてNGって事でしょう。サドルを使えない状態にすることでそれを防ぐと。
ペダルに立ってまで押し歩きアシスト機能で漕がずに走ることができる可能性も、製品情報のページを読んだ感じではおそらく潰されていますね。
改正道路交通法では押し歩き時の駆動速度が6 km/h以下であること、乗車装置(サドル)が使えず乗れないこと、自転車から離れると駆動が止まること、という3つの条件が定められています。
この条件を当社では4つのセンサー(サドル傾斜センサー、モーター内蔵センサー、トルクセンサー、スピードセンサー)による制御で解決。電動アシスト自転車の押し歩きを補助する機能を、買い物に便利なショッピングシリーズ「ビビ」の中で、高齢者の使用率が高い軽量モデル「ビビ・L」に搭載しました。
一休さん「サドルの上に立ってみてはどうでしょう」
さすがにハンドルを把持できない…サドルの上でうんこ座りとかなら…?
> サドルの上でうんこ座りとかなら
和式便器が滅びつつある現代、「うんこ座り」と通常の姿勢の区別がつかなくなっていると思います。
ということで今後の「うんこ座り」の定義は「お尻が出てること」となりました
自転車扱いされるってことじゃないですかね。サドルのない立ち乗り専用(キックボードとか)との差別化が微妙なところ。
電動アシスト猫車もかなり微妙な扱いになってたような。
思ったが、よーく考えると、誰かを乗せたまま引いて動かすのが問題なのかねえ、くらいが思いつく。
漕がなくても勝手に自走するなら、それは電動アシスト自転車じゃなくてもはや「電動バイク」になるからだろ。そうなると原付免許とナンバープレートとウインカーその他もろもろが必要になってくるのでは。
他の条件も込みで、押し歩きモードへの切り替えとみなすのだろう。
リヤカーとか大八車といった区分があるよ。軽車両なのでウインカーは要らない。歩道は使えない。サドルに乗れないようにというは、人力車ではないんですよ、ということだ、きっと。
横からだけど、原動機を使ったら別に定められた基準に適合しない限りには軽車両にはならない
道交法第二条(略)
十一 軽車両イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
道交法施行令
(原動機を用いる軽車両)第一条の二の二 法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。イ 長さ 四・〇〇メートルロ 幅 二・〇〇メートルハ 高さ 三・〇〇メートル二 車体の構造は、次に掲げるものであること。イ 原動機として、電動機を用いること。ロ 歩きながら運転するものであること。ハ 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
これらの定義、道交法第二条 [e-gov.go.jp]に簡潔に書いてあるので、直接それ読む方がわかりやすいし手っ取り早いかも(細かい基準と定義は、道交法施行規則 [e-gov.go.jp]。歩行補助車等は施行令第一条 [e-gov.go.jp]も)
ついでに言うと、電動アシスト自転車は "...に該当しないものに改造することが容易でない構造であること。"(施行規則第一条の二の三)というダメ押しがあるので、今回のものみたいなのを造れるようにわざわざ改正して施行令と規則に
...第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。
ってする事でモードチェンジで『歩行補助者等』扱いにできるようにしたっぽい
なんでこんなややこしい事になるかというと、道交法の従来の解釈で「モード変更するような乗り物を作っても、特別な解釈がなければモードチェンジによって別の乗り物になるわけでは無い」という警察による見解があってそれが主流になってしまっている(いた)ので(ただし裁判やって結論出さなきゃほんとにそうかわからないはず)、最近モードチェンジする乗り物に対して特別に配慮 [response.jp]したりしてる感じっぽい
一体何が言いたいのでしょうか?
リヤカーも大八車も、自走するようにしたら軽車両から外れますし、従来どおりの無動力なら人力車も軽車両ですよ?
一瞬、ブロッコリーってのが頭を過った
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
サドルが使えないようになっていること (スコア:2)
サドルが使えると何が問題なんだろう
Re:サドルが使えないようになっていること (スコア:2)
乗ったまま漕がずに自走するのは自転車としてNGって事でしょう。
サドルを使えない状態にすることでそれを防ぐと。
ペダルに立ってまで押し歩きアシスト機能で漕がずに走ることができる可能性も、製品情報のページを読んだ感じではおそらく潰されていますね。
改正道路交通法では押し歩き時の駆動速度が6 km/h以下であること、乗車装置(サドル)が使えず乗れないこと、
自転車から離れると駆動が止まること、という3つの条件が定められています。
この条件を当社では4つのセンサー(サドル傾斜センサー、モーター内蔵センサー、トルクセンサー、スピードセンサー)による制御で解決。
電動アシスト自転車の押し歩きを補助する機能を、買い物に便利なショッピングシリーズ「ビビ」の中で、高齢者の使用率が高い軽量モデル「ビビ・L」に搭載しました。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
一休さん「サドルの上に立ってみてはどうでしょう」
Re: (スコア:0)
さすがにハンドルを把持できない…サドルの上でうんこ座りとかなら…?
Re:サドルが使えないようになっていること (スコア:2)
> サドルの上でうんこ座りとかなら
和式便器が滅びつつある現代、「うんこ座り」と
通常の姿勢の区別がつかなくなっていると思います。
Re: (スコア:0)
ということで今後の「うんこ座り」の定義は「お尻が出てること」となりました
Re:サドルが使えないようになっていること (スコア:1)
自転車扱いされるってことじゃないですかね。
サドルのない立ち乗り専用(キックボードとか)との差別化が微妙なところ。
電動アシスト猫車もかなり微妙な扱いになってたような。
Re: (スコア:0)
思ったが、よーく考えると、誰かを乗せたまま引いて動かすのが問題なのかねえ、くらいが思いつく。
Re: (スコア:0)
漕がなくても勝手に自走するなら、それは電動アシスト自転車じゃなくて
もはや「電動バイク」になるからだろ。そうなると原付免許とナンバープレートと
ウインカーその他もろもろが必要になってくるのでは。
他の条件も込みで、押し歩きモードへの切り替えとみなすのだろう。
Re: (スコア:0)
リヤカーとか大八車といった区分があるよ。軽車両なのでウインカーは要らない。歩道は使えない。
サドルに乗れないようにというは、人力車ではないんですよ、ということだ、きっと。
道交法第二条読む方が手っ取り早い (スコア:1)
横からだけど、
原動機を使ったら別に定められた基準に適合しない限りには軽車両にはならない
道交法第二条
(略)
道交法施行令
これらの定義、道交法第二条 [e-gov.go.jp]に簡潔に書いてあるので、直接それ読む方がわかりやすいし手っ取り早いかも
(細かい基準と定義は、道交法施行規則 [e-gov.go.jp]。歩行補助車等は施行令第一条 [e-gov.go.jp]も)
ついでに言うと、電動アシスト自転車は "...に該当しないものに改造することが容易でない構造であること。"(施行規則第一条の二の三)というダメ押しがあるので、今回のものみたいなのを造れるようにわざわざ改正して施行令と規則に
ってする事でモードチェンジで『歩行補助者等』扱いにできるようにしたっぽい
なんでこんなややこしい事になるかというと、道交法の従来の解釈で「モード変更するような乗り物を作っても、特別な解釈がなければモードチェンジによって別の乗り物になるわけでは無い」という警察による見解があってそれが主流になってしまっている(いた)ので(ただし裁判やって結論出さなきゃほんとにそうかわからないはず)、最近モードチェンジする乗り物に対して特別に配慮 [response.jp]したりしてる感じっぽい
Re: (スコア:0)
一体何が言いたいのでしょうか?
リヤカーも大八車も、自走するようにしたら軽車両から外れますし、
従来どおりの無動力なら人力車も軽車両ですよ?
Re: (スコア:0)
一瞬、ブロッコリーってのが頭を過った