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捜査機関の令状なしの利用者情報の照会、図書館が応じたことが問題に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2021年06月01日 16時13分 (#4042435)

    そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。

    ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」(23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。

    ちなみに「操作関係事項照会」は、刑事訴訟法197条 [e-gov.go.jp]に基づく行為となります。

    弁護士会が、裁判所の関与(令状発行)が必須とした根拠は不明。もし必須というなら、個人情報保護法令に明記しておけばいいが、現状そうはなっていない。

    • by vax730 (32985) on 2021年06月01日 18時16分 (#4042556)

      警察としては,
      ・回答は拒否できない。
      ・国家公務員法の守秘義務には抵触しない。
      ・強制力はない。拒否した時の罰則はない。
      https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf [npa.go.jp]
      みたいです。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2021年06月01日 19時05分 (#4042614)

        役人AC
        警察が望む内容ではない回答
        は回答の拒否にはあたらない。

        例えば、こんな回答をすることもできた。

        令和3年4月1日付け、道県捜第800号で照会のあった、利用者hylomが借りた書籍の書名及び貸し出し予約の情報について、開示できる情報はありません。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        この手の照会を拒否できないか検討したことがありますが、拒否できる根拠がないんですよね。
        有効な方法は、「のらりくらり、ダラダラと先延ばしして、諦めさせる」ぐらいしかないんですが、急いでいる警察官相手にして、それができるわけないじゃんという。

        • by Anonymous Coward
          個別法に根拠がないときこそ憲法の出番だろ
          憲法XX条に抵触する(←どうせ確たる根拠などないので条文はどれでもいい)ため概要のみの報告といたします。0件でした。
          とか回答しとけばいいだろ。ダメならそんときは礼状持ってくるだろうさ。
        • by Anonymous Coward

          かと言って照会は拒否できないとするのも解釈止まりという
          ここでの「強制力」はおそらく「強制執行ないしその権限」程度の意味なのだろうが、
          実際のところこの手続き自体が強制力を備えていない(別にそれで良いとも思うけど)

          https://shinjuku.vbest.jp/columns/general_corporate/g_others/4370/ [vbest.jp]
          分かりやすい説明なのだが、やっぱり今一つハッキリしない・・・

          • by Anonymous Coward on 2021年06月02日 4時53分 (#4042849)

            弁護士会照会において、こうした照会を拒否できないとする判例があり、捜査関係事項照会書についても同様と考えられています。解釈の余地はほとんどありません。

            http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/658/Default.aspx [jla.or.jp]

             弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度で、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。法律で規定されている制度であり、原則として回答・報告する義務がある(広島高等裁判所岡山支部平成12年5月25日判決、大阪高等裁判所平成19年1月30日判決など)とされますが、照会を受けた側に回答を拒否する正当な理由がある場合には、義務を免れると考えられています。

            親コメント
    • by Anonymous Coward

      Tカードの情報を令状無しで警察に提供してた時も問題になってたが、
      個人情報保護法は関係なくて、捜査機関が令状なしに勝手に個人情報を集めたりすると、拙いのはGDPRの例外扱いが取り消される可能性があること。
      https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/021200233/ [nikkei.com]

    • by Anonymous Coward

      >  日本図書館協会は1979年、図書館の憲法ともいわれる「図書館の自由に関する宣言」を改定し、こう記した。
      > 「図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする」

      だそうですよ。
      あと弁護士会は令状発行が必須とかは言ってなくて、「令状なしの照会には応じないよう図書館に求めた」ってことらしい。

      • by Anonymous Coward
        >>図書館の憲法ともいわれる「図書館の自由に関する宣言」
        つまり守る必要はないし、いかようにも解釈してよいということですかね
    • by Anonymous Coward

      印象操作しないでください

    • by Anonymous Coward
      ところで札幌弁護士会は弁護士会照会で個人情報入手したりしないんだろうかね。
      さすがに図書館にはしないと思うけどISPとかが相手ののときはどうだろ。
      弁護士会照会封印して仕事になるとは到底思えんけど、 まさか自分らはバンバン照会かけるダブスタなのかな。
      • ところで札幌弁護士会は弁護士会照会で個人情報入手したりしないんだろうかね。

        いったい何を問題視してるのかがわからない。弁護士が照会してるから警察も令状なしで個人情報を収集していいことにはならんだろ。

        弁護士と警察を同列に見てるんならそれはなんか視点がゆがんでるとしか

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          下手な視点を歪ませる言い換えですね

        • by Anonymous Coward
          刑訴法にもとづく個人情報保護法の例外規定という意味では全く同じだよ?
        • by Anonymous Coward

          日本図書館協会の視点はゆがんでるってことですか
          http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/658/Default.aspx [jla.or.jp]

          類似の事例として、弁護士法23条の2による弁護士会からの照会、民事訴訟法186条に基づく調査嘱託によってデータ提供を要請される場合があります。いずれも、個人情報の保護に関する法律等で、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として規定されている「法令に基づく場合」に該当すると考えられますが、図書館としての考え方の基本は捜査機関からの照会についてと同様です。

      • by Anonymous Coward

        札幌じゃないけど近くの弁護士会はやってましたね。

    • by Anonymous Coward

      そもそも、弁護士会も似たようなことやってますが。
      しかも、裁判所の関与なしです。

      さらに、弁護士会の監査はなさそうな様式で。

    • by Anonymous Coward

      近年の政府見解や閣議決定ほど民主主義に反してて信用できないものはないな~。

      法律を侵していても「問題と閣議決定した」といえばマスコミも黙るし、マスコミも黙るから国民も受け入れる。
      国会で野党が問題視しても国会の議席数が野党は少なすぎて無視される。
      裁判で訴えても最高裁の裁判官は全員が前政権で任命された裁判官。

      以前はアウトと判断していた政府見解(法務省などの判断)も、今の法務省は合法って宣言したりするし。

      • by Anonymous Coward
        近年の閣議決定の乱発は野党が要求してんですがね。

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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