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いきなりステーキ牛脂注入ビーフで景品表示法疑い」記事へのコメント

  • タレコミ最後のリンク先 [cocolog-nifty.com]は弁護士のブログで、タレコミの引用部分はさらに消費者庁のQ&Aの引用なのだが、
    そのブログの内容は消費者庁のQ&Aに対して否定的だ。

    しかし、私はこの部分の回答は景表法の解釈を誤ったものであると考えます。

    単に消費者庁の見解を示したかったのであれば、そのブログではなく消費者庁に直接リンクすべきだ。
    否定的見解もあることを示して議論を呼ぶ狙いなら、きちんと両方にリンクすべきだ。

    なお、そのブログの掲載時点とは消費者庁のURLが変わってしまったようなので(リダイレクトもないね…)、現在の掲載ページを探しておいた。こちら↓

    消費者庁 表示に関するQ&A
    Q56 牛脂等注入加工肉(※2)を焼いた料理のことを「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示してもよいでしょうか。
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq... [caa.go.jp]

    • by minet (45149) on 2021年06月09日 8時33分 (#4047171) 日記

      間違ってQ56ではなくQ55のタイトルを貼ってしまった。以下に訂正。

      Q56 牛脂注入加工肉を焼いた料理のことを「霜降りビーフステーキ」等と表示すると景品表示法上問題となることは分かりましたが、では、具体的にどのように表示すれば問題ないでしょうか。

      親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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