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その香川県の主張によると、つまり、香川県は「当該条例が幸福追求権を侵害していること」は認めると読める。「当該条例は、幸福追求権を侵害しているけれども、幸福追求権を侵害しても、問題はないし憲法違反ではない」という主張だとすれば、つまり本件訴訟において香川県の勝ち目はないな。
訴訟の原告の「訴えの利益」があるかどうかがほかのコメントで触れられているが、まぁやりたかったゲームが(努力義務で罰則がないと言えども)制限されたから得られるはずの楽しみが得られなかった、苦痛だったと言えば一応はあると思います「そんなもん条例違反を犯せば楽しめたのだから問題はない」と公の機関(行政でも裁判所でも)がいうことは問題だろう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
「幸福追求権は基本的人権とは言えないため人権侵害ではない」と反論 (スコア:1)
頭を冷やしたほうが良いのでは?
Re:「幸福追求権は基本的人権とは言えないため人権侵害ではない」と反論 (スコア:1)
その香川県の主張によると、つまり、
香川県は「当該条例が幸福追求権を侵害していること」は認めると読める。
「当該条例は、幸福追求権を侵害しているけれども、幸福追求権を侵害しても、問題はないし憲法違反ではない」
という主張だとすれば、つまり本件訴訟において香川県の勝ち目はないな。
訴訟の原告の「訴えの利益」があるかどうかがほかのコメントで触れられているが、
まぁやりたかったゲームが(努力義務で罰則がないと言えども)制限されたから
得られるはずの楽しみが得られなかった、苦痛だったと言えば一応はあると思います
「そんなもん条例違反を犯せば楽しめたのだから問題はない」と公の機関(行政でも裁判所でも)がいうことは問題だろう。