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香川県のゲーム条例を巡る裁判、県側は「科学的根拠は必要ない」「憲法が間違っている」と反論」記事へのコメント

  • ゲーム条例なんか潰れてしまえとは思いますが、
    幸福追求権は、個人が幸福になることを保証する権利ではないので、その他の基本的人権と全く同じ扱いをされるものではないでしょう?
    条例の規定が努力義務なのに「幸福追求権を侵害している」というという主張に対して、「いや、他の基本的人権とは違うから」と返すのは、別におかしくないと思いますが。

    • by Anonymous Coward

      基本的人権なんて保証されてる物ではないでしょ。
      各々のその権利が競合しない範囲においては、
      他人のそれを侵害してはならないという物なだけ。

      単なる病死で生存権を維持できなかったり、
      正当防衛で他人の生存権を犯してしまう事はある。

      • by Anonymous Coward on 2021年06月18日 15時19分 (#4053572)

        逆だ逆。
        他の権利が基本的人権に引っかかるまでは有効。
        ま、基本的人権に限らず他者の権利を侵害するまでだが。

        基本的人権への干渉が許されるのは公共の福祉のみ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          基本的人権に対して優越するのが明示されているのは公共の福祉だが、
          基本的人権同士も競合するので同格の権利同士で干渉が無い訳では無い。

          まぁ他者の同格の権利との調整の事を公共の福祉の一部と言われればその通りかもしれんが。

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