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香川県のゲーム条例を巡る裁判、県側は「科学的根拠は必要ない」「憲法が間違っている」と反論」記事へのコメント

  • ゲーム条例なんか潰れてしまえとは思いますが、
    幸福追求権は、個人が幸福になることを保証する権利ではないので、その他の基本的人権と全く同じ扱いをされるものではないでしょう?
    条例の規定が努力義務なのに「幸福追求権を侵害している」というという主張に対して、「いや、他の基本的人権とは違うから」と返すのは、別におかしくないと思いますが。

    • by Anonymous Coward

      反論が「条例は努力義務なので幸福追求権を侵害しない」だけならまだ理解できるものの、なんで「幸福追求権は基本的人権に含まれない」なんて余計な解釈までやってしまったんだろう。
      そう言われたら、裁判所も違憲判決になるから香川県の主張を認められなくなっちゃうでしょよ。

      • Re: (スコア:5, 参考になる)

        by Anonymous Coward

        余計な解釈どころか憲法の条文を真っ向から否定しているんだよw
        香川県は日本国憲法を認めない!ってね

         第十三条
          すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

        • by Anonymous Coward on 2021年06月19日 9時31分 (#4053969)

          「幸福追求権は基本的人権とは言えないため人権侵害ではない」=「憲法が間違っている」ではないでしょ

          憲法13条に幸福追求権は定められているから、幸福追求権が侵害されたならば権利侵害があることは誰の目にも疑いようはない
          問題は、幸福追求権が基本的人権であるかどうかだが、基本的人権とはなにかについては憲法で明文規定があるわけではないので、それは解釈問題になる
          香川県はおそらく人権侵害に関してはそこを争っているのだと思うが、一般には幸福追求権は基本的人権に入れる考え方が主流で、入れないとする考え方をする憲法学者はまずいないし、裁判官もそれは同じ
          (本件だとゲームをする権利が幸福追求権の保護範囲かどうかも問題になるが、そこは入ることを香川県も前提にしているんだろう)

          香川県の主張はかなり異端であるけれども、あくまで憲法解釈の枠内で極めて異例な主張をしているというだけであって、別に憲法が間違っているという主張をしているわけではないよ

          タイトルの一部が大いに間違っている

          親コメント

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