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天然果実(引用注:「物の用法に従い収取する産出物」(88条1項))は、その元物(天然果実を産出した物)より分離する時にこれを収取する権利を有する者に属する(89条1項)とありました。簡単に言うと「元々あった所に所有権はある」ということで道路に落ちた栗の所有者はその栗園にあるということになります
まあ拾って収穫することが多い栗はともかく、実が軟らかいくだものだったら、「拾っておきました」って持っていったら少なくとも一部は「あげます」というのが大人の付き合いってものじゃないかな。あっ、公園だと管理者と所有者がちがってたりするから、管理者の一存で処分はできないかも。
枝葉や果実とは違い、地中のもの,地面から生えたものはその土地の所有者に所有権がありますからもし越境してきてのタケノコなら採っても構わないのですけどね。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
落ちてるやつでもだまって持って帰ったら窃盗 (スコア:0)
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天然果実(引用注:「物の用法に従い収取する産出物」(88条1項))は、その元物(天然果実を産出した物)より分離する時に
これを収取する権利を有する者に属する(89条1項)とありました。
簡単に言うと「元々あった所に所有権はある」ということで
道路に落ちた栗の所有者はその栗園にあるということになります
まあ拾って収穫することが多い栗はともかく、実が軟らかいくだものだったら、「拾っておきました」って持っていったら少なくとも一部は「あげます」というのが大人の付き合いってものじゃないかな。
あっ、公園だと管理者と所有者がちがってたりするから、管理者の一存で処分はできないかも。
Re:落ちてるやつでもだまって持って帰ったら窃盗 (スコア:1)
東京都北区の区役所に竹が植えられていて「タケノコを採るな」って看板立ってたなぁ...
Re: (スコア:0)
枝葉や果実とは違い、地中のもの,地面から生えたものはその土地の所有者に所有権がありますからもし越境してきてのタケノコなら採っても構わないのですけどね。