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五穀豊穣というかむしろ厄災の呪い」記事へのコメント

  • http://utase.blog60.fc2.com/blog-entry-360.html?sp [fc2.com]

    天然果実(引用注:「物の用法に従い収取する産出物」(88条1項))は、その元物(天然果実を産出した物)より分離する時に
    これを収取する権利を有する者に属する(89条1項)とありました。
    簡単に言うと「元々あった所に所有権はある」ということで
    道路に落ちた栗の所有者はその栗園にあるということになります

    まあ拾って収穫することが多い栗はともかく、実が軟らかいくだものだったら、「拾っておきました」って持っていったら少なくとも一部は「あげます」というのが大人の付き合いってものじゃないかな。
    あっ、公園だと管理者と所有者がちがってたりするから、管理者の一存で処分はできないかも。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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