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日本国憲法 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
有線電気通信法 第2条 この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 第9条 有線電気通信(電気通信事業法第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。 第14条 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
電気通信事業法 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 第90条 2 その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
これって日本だと違法か? (スコア:2, 興味深い)
(´д`;)
Re:これって日本だと違法か? (スコア:1, 参考になる)
Re:これって日本だと違法か? (スコア:1, 参考になる)
実際どうなっているかというと、 で、罰則としては、 上記の参照条文は といったところでしょうか。
Re:これって日本だと違法か? (スコア:0)
たとえばその無線にプロテクトがかかっててそれを解読したらどうなるんでしょう?日本はまだOKなんでしょうか?
Re:これって日本だと違法か? (スコア:0)
揚げ足取りじゃなくて素朴な疑問ね
# 量子通信?
検閲/通信の秘密 (スコア:0)
> まあ聞く、知るのは自由だけど人に話しちゃいけないよって奴ですよね。無線の受信は自由ってやつと一緒で。
よくこう言う方がいらっしゃいますが、それは大きな誤りです。
まず、検閲と通信の秘密の違いですが、日本国憲法第21条2項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」とあえて別に規定しています。これは検閲とは通信の内容を侵す行為であるのに対して、通信の秘密には内容のみならず、いつ、誰が、誰に対して、為した通信であるかなどの付随情報が含まれているからです。
次に、電気通信事業法では
Re:検閲/通信の秘密 (スコア:1)
> 通信を知ってしまうという事態が存在しないと立法者は
> 考えているわけで、いわんや「盗聴しても漏らさなければ
> 大丈夫」などという考えが通用するわけではないという
> ことはお解かりいただけますでしょうか?
立法者がどう考えて法を作ろうとも書かれていないことに関して違法とういことにはできないのでは? 法律ってそういうもんでしょ? 違うの?
まあでも有線通信の盗聴はたいてい他の法律で引っかかるだろうからあまりきつくする必要性はないんだろうけどね。でもPCのディスプレイに映っている映像の電磁波を受け取って外部で画面を見るとか技術的には出来るから、電話とかイーサネットとかでも何か出来るかも知れないよね (壁に耳当てたりコンクリートマイク使った方がはるかに楽な感じはするが)。
(´д`;)
Re:検閲/通信の秘密 (スコア:0)
#いまさらの感がありますが一応。
> 立法者がどう考えて法を作ろうとも書かれていないことに関して違法とういことにはできないのでは? 法律ってそういうもんでしょ? 違うの?
刑法においてはそうですね。ですからちゃんと条文を読むことが求められます。
#罪刑法定主義 [google.co.jp]でぐぐって下さい。
「秘密は、侵してはならない」(電
Re:検閲/通信の秘密 (スコア:1)
しかし何故「盗聴をしてはならない」とずばり書かなかったんだろう?
(´д`;)