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7月6日から特定商取引法が改正。「送り付け商法」は即座に処分可能に」記事へのコメント

  • 「売買契約に基づかないで送付された商品」としか要件が書かれていないが
    善意で誤配送された品物も、即貰ってよいという事かな?

    • by Anonymous Coward on 2021年07月06日 12時34分 (#4064552)

      隣の人の荷物が誤配されて勝手に捨てたら揉めるだろうな

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        それは宛先住所と宛名を間違えた宅配業者か送り主の責任なんじゃない?
        宛名が自分のじゃないのに捨てたなら、隣人の名前を知らなかったことが過失か否かって話になるかな

      • by Anonymous Coward

        郵便で誤配の場合、ちゃんと受取辞退しないと、自分が郵便泥棒の犯人にされてしまいますよ。
        それで前科ついちゃったという報告を、掲示板で見たし。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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