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五輪ボランティアへの支給品、「やめたから」とメルカリやヤフオクに流れる」記事へのコメント

  • 借りてるもの売るとか、あり得ないし

    「売ったら駄目ってしらなかった」とかいうやつは最初の資料(なにかは知らんが)に記載してるらしいのを
    まったく読んでないんだろう。

    ボランティアってのは、皆で騒げればそれでヨシって奴で
    構成されとるのだろうか?(決めつけ)

    • by Anonymous Coward

      悪質性の高いやつを横領で逮捕して連行される姿でもウェブニュースやテレビで晒せば
      当分の間が五輪やそれ以外のイベントのスタッフグッズの転売も抑えられるんじゃないかな

      まあ、期間中貸与で期間終了後に譲渡か返還という契約になってないと横領に問えないだろうけど
      (無期限の貸与で返還も求めず転売禁止を課すだと、実質譲渡だから横領にならなさそうだが)

      • by Anonymous Coward on 2021年07月16日 13時53分 (#4072312)

        悪質性の高いやつを横領で逮捕して連行される姿でもウェブニュースやテレビで晒せば

        警察に被害届出しても無給のボランティアの場合

        ①業務性
        ②委託信任関係に基づく占有

        のとこに疑問点がつくからなあ
        立件どころか逮捕も怪しいんじゃないのかな

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          詐欺でイケないかな。

          ボランティアやるから支給品を受け取りました。
          ボランティアやる気ないので、ネットで売っちゃいます。

          となっているので、詐欺なら通りそう。

          • by Anonymous Coward

            詐欺でイケないかな。

            そっちはそっちで「最初から騙そうとしていた」という認定が難しい
            「最初は本当にボランティアやるつもりだったが途中でやる気が失われた」って言われたらどうしようもない

        • by Anonymous Coward

          2つとも問題なく認定されるでしょ。
          そこまでお詳しいなら夫々の具体的内容や過去の事例もご存知でしょうに。
          むしろどういう理由で2要件がこのケースで疑問点ありと判断されたのか興味深いですね。
          ちなみに、業務については物の保管自体が本来業務はないものの、本来業務に付随して物の保管義務は発生していて、判例はこれをも含むと判示してますし、
          委託信任関係については物の保管自体を契約内容とする寄託とか以外に雇用契約などによっても成立するというのが判例なので、ボランティア契約も十分に射程に入るでしょう。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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