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SCOがSGIにUNIXライセンス契約破棄を通告」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2003年10月02日 19時16分 (#407404)
    最近の疑問。
    SCOが散々「GPLは根拠としてあてにならない [nikkeibp.co.jp]」と言っているんだけど、 について、「GPLが無効」だとすると、SCO は重大な著作権違反を犯しているように思えるんだけど… 米国の著作権法では配付ライセンスのない OSS を勝手に使うとどうなるの?

    # 勤務中のため AC
    • by KAMUI (3084) on 2003年10月02日 21時44分 (#407499) 日記
      OpenServer に Samba や gcc をバンドルするのは
      GPL に基づいていた場合には問題ない行為な訳ですが
      SCO 自身はその GPL を否定している訳ですから
      「無断でバンドルする」事は出来ない訳ですわな。

      要するにバンドルする為に Samba や gcc の著作権者に
      許可を取らなければならない。しかしそれらの著作権者は
      GPL に則ってソフトウェアを公開してる訳で
      その GPL を受け入れない限り「頒布する許可」は与えられない。

      それを無視してバンドルすればそれは SCO が吠え立てている
      「他人のものを盗む行為」に他ならない訳で。

      #こ~ゆ~のを自縄自縛って言うのかねぇ?(笑)
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2003年10月02日 21時16分 (#407483)
      SCOがIBMの著作権を認める [srad.jp]によると問題のコードの著作権はIBMにあるらしく、問題のコードにGPLを適用する為の最低限の条件は満たしている。
      その上でGPLが無効になる可能性というと、IBMの機密保持契約違反なのだけど機密保持契約違反でGPLが無効になるか否かは私には分からない。
      そもそも本当にIBMが機密保持契約に違反しているのかも分からない。

      ところでGPL違反の損害額ってどうやって算出するんだろう。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        それは Linux 2.4 以降の事ですよね?
        Linux 2.2 や Samba は SCO 公認の無問題な GPL OSS であり、それを SCO(Caldera)が配付していた/している事実があるのです。
        つまり、
        • GPL が適法である/ない
        • Linux 2.4 に含まれたコードに問題がある/ない

        に関わらず、SCO は元々 GPL を否定できないのでは?という事。
        私は法律の素人ですが、他人の著作物を許可なく売り物にしたら著作権侵害に当たるのは分かります。その他人が「この条件なら好きに使って良いよ」と言って利用を許可した著作物を散々売っておいて、「その条件は非合法だ!著作権法に則れ」というと

        • by Anonymous Coward
          2003年8月28日の記事 [cnet.com]では
           「著作権法の規定により、今回はGPLは無効である」
          という主張だったのに、いつのまにか
           「著作権法の規定により、全ての場合においてGPLは無効である」
    • 米著作権法を脅かしている、というSCOの根拠は何なんでしょう?
      GPL自体は、著作権法の上に建っているライセンスだと思っていたので...
      あと、ちょっとはっきりしないんですが、
      一次?というか大元の著作者がGPLから別のライセンスに変更するのは自由?
      GPLに基づいて配布されたものは、GPLの

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