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厚生労働省と東京都、改正感染症法に基づく病床確保を都内医療機関に要請」記事へのコメント

  • 感染症法16条 (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward

    ここにきてまだ協力要請のみの感染症法16条の方で出してきましたか。
    診療指示ができる新型インフルエンザ等特措法31条だと実費補償が必要になるからね。
    財務省はこの期に及んでまだ金を出し渋ってますな。

    • by Anonymous Coward

      順序立ててやってるだけでは?
      コロナ病床確保の補助金申請して病床を開放しない病院を炙り出すのが目的だろうから
      (ズルしているやつをどうにかしろというのは医療業界からの要請としてもあるので)

      • by Anonymous Coward

        いや、そうだとしたも今ワンクッション置いている状況か?って話よ。
        補助金の方は後から調べていくらでも回収できるが、コロナさん側は待ってくれないのよ。

        • by Anonymous Coward on 2021年08月24日 19時33分 (#4098105)

          そもそも新型インフルエンザ等特別措置法の方が拒んでも罰則の規程がなくて実効性に乏しい。

          感染症法
          (協力の要請等)
          第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
          2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
          3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

          新型インフルエンザ等他施策特別措置法

          (医療等の実施の要請等)
          第三十一条 都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
          2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
          3 医療関係者が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する医療又は特定接種(以下この条及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。
          4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
          5 市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項又は第三項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。

          あと、よく条文読んだら、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく指示は、医療機関じゃなくて医療関係者に出動を要請・指示する措置では?
          国が臨時病院を設置したり、受け入れ病院が人員不足になったとき、受け入れ病院の医師が治療を拒んだときに他の病院や医院の医師を強制動員したり、拒んだ医師に治療を指示することにはつかえるけど、医療機関に医療リソースの提供を強いることができる条文ではない。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            そもそも新型インフルエンザ等特別措置法の方が拒んでも罰則の規程がなくて実効性に乏しい。

            そりゃ、インセンティブで釣る形だからね。ただ、指示の拒否すると、今後の補助金などの優遇政策における対象選定のマイナスポイントにする可能性はある。(そのための証拠づくりで書面交付するになってる。)

            あと、よく条文読んだら、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく指示は、医療機関じゃなくて医療関係者に出動を要請・指示する措置では?
            国が臨時病院を設置したり、受け入れ病院が人員不足になったとき、

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