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ここにきてまだ協力要請のみの感染症法16条の方で出してきましたか。診療指示ができる新型インフルエンザ等特措法31条だと実費補償が必要になるからね。財務省はこの期に及んでまだ金を出し渋ってますな。
順序立ててやってるだけでは?コロナ病床確保の補助金申請して病床を開放しない病院を炙り出すのが目的だろうから(ズルしているやつをどうにかしろというのは医療業界からの要請としてもあるので)
いや、そうだとしたも今ワンクッション置いている状況か?って話よ。補助金の方は後から調べていくらでも回収できるが、コロナさん側は待ってくれないのよ。
そもそも新型インフルエンザ等特別措置法の方が拒んでも罰則の規程がなくて実効性に乏しい。
感染症法(協力の要請等)第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求
そりゃ、インセンティブで釣る形だからね。ただ、指示の拒否すると、今後の補助金などの優遇政策における対象選定のマイナスポイントにする可能性はある。(そのための証拠づくりで書面交付するになってる。)
あと、よく条文読んだら、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく指示は、医療機関じゃなくて医療関係者に出動を要請・指示する措置では?国が臨時病院を設置したり、受け入れ病院が人員不足になったとき、受け入れ病院の医師が治療を拒んだときに他の病院や医院の医師を強制動員したり、拒んだ医師に治療を指示することにはつかえるけど、医療機関に医療リソースの提供を強いることができる条文ではない。
「今は人材がいないから、ベッドがあっても稼働できない」という建前になってるから、建前通りならそれで十分なのと、31条の2および3で他の医療機関を指定すること自体は除外されていないので、そちらの条文から土地物資を抑えることで可能だと思われる。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
感染症法16条 (スコア:2, 興味深い)
ここにきてまだ協力要請のみの感染症法16条の方で出してきましたか。
診療指示ができる新型インフルエンザ等特措法31条だと実費補償が必要になるからね。
財務省はこの期に及んでまだ金を出し渋ってますな。
Re: (スコア:0)
順序立ててやってるだけでは?
コロナ病床確保の補助金申請して病床を開放しない病院を炙り出すのが目的だろうから
(ズルしているやつをどうにかしろというのは医療業界からの要請としてもあるので)
Re: (スコア:0)
いや、そうだとしたも今ワンクッション置いている状況か?って話よ。
補助金の方は後から調べていくらでも回収できるが、コロナさん側は待ってくれないのよ。
Re: (スコア:0)
そもそも新型インフルエンザ等特別措置法の方が拒んでも罰則の規程がなくて実効性に乏しい。
Re:感染症法16条 (スコア:0)
そもそも新型インフルエンザ等特別措置法の方が拒んでも罰則の規程がなくて実効性に乏しい。
そりゃ、インセンティブで釣る形だからね。ただ、指示の拒否すると、今後の補助金などの優遇政策における対象選定のマイナスポイントにする可能性はある。(そのための証拠づくりで書面交付するになってる。)
あと、よく条文読んだら、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく指示は、医療機関じゃなくて医療関係者に出動を要請・指示する措置では?
国が臨時病院を設置したり、受け入れ病院が人員不足になったとき、受け入れ病院の医師が治療を拒んだときに他の病院や医院の医師を強制動員したり、拒んだ医師に治療を指示することにはつかえるけど、医療機関に医療リソースの提供を強いることができる条文ではない。
「今は人材がいないから、ベッドがあっても稼働できない」という建前になってるから、建前通りならそれで十分なのと、
31条の2および3で他の医療機関を指定すること自体は除外されていないので、そちらの条文から土地物資を抑えることで可能だと思われる。