アカウント名:
パスワード:
照合できるということはどこかから入手できるということだよね。重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
個人情報保護法的にもアウトでは?特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
重要犯罪の容疑者であればその通りですが仮釈放者は刑が執行されたため仮であっても一般人挙動不審な人物も一般人ですのでアウトです
報道の用に供する目的でもなく著述を業として行う者 著述の用に供する目的でもなく学術研究の用に供する目的でもなく政治団体 政治活動目的でもない
# 拡大解釈でわっしょい
仮釈放中の人は、あくまで仮釈放であって刑は終わっていないので一般人ではないかと。仮釈放中の人が一般人ではないことと、仮釈放中の人を要注意人物としてマークすることについての良し悪しは別だが
仮釈放中の人と挙動不審な人は 個人情報の取扱いの具体的な事項 [jreast.co.jp]の
シ お客さま及び従業員のセキュリティの確保のため(駅構内に設置した防犯カメラ等により取得した画像については、駅構内・列車内におけるセキュリティの確保のために必要な場合のみ、必要最小限度において、当社の作成する顔認証データベ
生まれついての犯罪者なんて存在しないし、被害に合うときはどんなに監視された社会でも被害にあう。そもそも「仮釈放者を発見したら即時拘束」なんて出来ない訳だし逃亡阻止とかそっちの用途であって、利用客の安全のためじゃないでしょ。
> 結局犯罪抑止で硫酸ぶっかけられたり、急に刺されたりされる確率が下がるのと、
駅構内とか電車の車内とかで硫酸ぶっかけたり急に刺したりするやつが、監視カメラの有無で行動を変えるとは思えない。犯罪抑止力にはならないんじゃないか。
完全にできなきゃ意味がないというゼロイチ思考っすか?
(全くの余談)
>一般人ではないかと。
ぱっと見、一般人判定かと思ったら、後の文を見る限りではnot一般人の意味で書いてるのか「ではないかと。」という表現は「一般人ではないか」+「と」(=一般人だと推定)「一般人ではない」+「かと」(=一般人ではないと主張)区別が付きづらいんだよな否定の推定だと「一般人ではないのではないかと」となり得る面倒くさい文
明確に「一般人であると考えられる」とか「一般人ではないと考えられる」というように書くべきだな
どこかの大学が一枚噛んでれば学術研究目的だし沢木耕太郎に挙動不審者ネタの小説書かせてトランヴェールに載せれば著述目的になる。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
顔情報どこから入手できるの? (スコア:5, 興味深い)
照合できるということはどこかから入手できるということだよね。
重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
Re: (スコア:0)
個人情報保護法的にもアウトでは?
特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
Re: (スコア:4, 参考になる)
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の
Re:顔情報どこから入手できるの? (スコア:4, 参考になる)
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
重要犯罪の容疑者であればその通りですが
仮釈放者は刑が執行されたため仮であっても一般人
挙動不審な人物も一般人
ですのでアウトです
報道の用に供する目的でもなく
著述を業として行う者 著述の用に供する目的でもなく
学術研究の用に供する目的でもなく
政治団体 政治活動目的でもない
# 拡大解釈でわっしょい
Re: (スコア:0)
仮釈放中の人は、あくまで仮釈放であって刑は終わっていないので一般人ではないかと。
仮釈放中の人が一般人ではないことと、仮釈放中の人を要注意人物としてマークすることについての良し悪しは別だが
仮釈放中の人と挙動不審な人は 個人情報の取扱いの具体的な事項 [jreast.co.jp]の
Re: (スコア:0)
生まれついての犯罪者なんて存在しないし、被害に合うときはどんなに監視された社会でも被害にあう。
そもそも「仮釈放者を発見したら即時拘束」なんて出来ない訳だし逃亡阻止とかそっちの用途であって、利用客の安全のためじゃないでしょ。
Re: (スコア:0)
> 結局犯罪抑止で硫酸ぶっかけられたり、急に刺されたりされる確率が下がるのと、
駅構内とか電車の車内とかで硫酸ぶっかけたり急に刺したりするやつが、監視カメラの有無で行動を変えるとは思えない。
犯罪抑止力にはならないんじゃないか。
Re: (スコア:0)
完全にできなきゃ意味がないというゼロイチ思考っすか?
Re: (スコア:0)
(全くの余談)
>一般人ではないかと。
ぱっと見、一般人判定かと思ったら、後の文を見る限りではnot一般人の意味で書いてるのか
「ではないかと。」という表現は
「一般人ではないか」+「と」(=一般人だと推定)
「一般人ではない」+「かと」(=一般人ではないと主張)
区別が付きづらいんだよな
否定の推定だと「一般人ではないのではないかと」となり得る面倒くさい文
明確に「一般人であると考えられる」とか「一般人ではないと考えられる」というように書くべきだな
Re: (スコア:0)
どこかの大学が一枚噛んでれば学術研究目的だし
沢木耕太郎に挙動不審者ネタの小説書かせてトランヴェールに載せれば著述目的になる。