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照合できるということはどこかから入手できるということだよね。重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
個人情報保護法的にもアウトでは?特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の
どれにしても目的外利用だから駄目じゃん…w
(目的外利用の禁止)第五十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
JR東は「認定個人情報保護団体」じゃないだろ。54条じゃなくて16条や18条で読むべき。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
顔情報どこから入手できるの? (スコア:5, 興味深い)
照合できるということはどこかから入手できるということだよね。
重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
Re: (スコア:0)
個人情報保護法的にもアウトでは?
特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
Re: (スコア:4, 参考になる)
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の
Re: (スコア:1)
どれにしても目的外利用だから駄目じゃん…w
Re:顔情報どこから入手できるの? (スコア:1)
JR東は「認定個人情報保護団体」じゃないだろ。54条じゃなくて16条や18条で読むべき。