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トラック荷台からアームを使ってショベルカー下ろす手法で事故。労基は想定外な方法だと驚く」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2021年09月07日 8時49分 (#4107519)

    記事中にもあるように日常的に行われる積み下ろしテクで労基が把握していないワケがない。
    ある程度把握しながら事なかれ主義で勧告などを行わず。事故が起きるなり「想定外」などと言い出すツラの厚さ…

    • by Anonymous Coward

      スロープを使うと絶対事故らないのかねぇ。

      • by Anonymous Coward

        スロープ使用中に脇に落ちたら単なる作業ミス

      • by Anonymous Coward

        絶対じゃなけりゃなんだっての?(笑)

      • by Anonymous Coward

        自己のリスクを0/1でしか考えられないなんて無能すぎ

      • by Anonymous Coward

        スロープを使うと絶対事故らないのかねぇ。

        事故の発生確率を1/1000にできるアイテムがあるのに何で使わないの?バカなの?
        ってことですよ

      • by Anonymous Coward

        すくなくとも
        「馬鹿か、お前は?」
        と言われないで済む

      • by Anonymous Coward

        スロープ使用の積み込み時に落ちたのを見たことあるよ。
        大けがはなかったけど重機のキャビンはけっこう潰れてた。

    • by Anonymous Coward

      子供向けの車の本にもこの方法が書いてあったような気がするんですよね……

    • by Anonymous Coward

      「想定外で危険な方法」以外のコメントは出せないんじゃない。

      労働基準監督署は法規に基づいた事以外はできないでしょ、やっちゃダメでしょ。
      公務員職権濫用罪で懲役、禁固等だよ。

      • by Anonymous Coward

        人々が新型コロナに効くと思って動物用イベルメクチンを飲み始めたら「やめろ」って勧告すべきって話でしょ

        • by Anonymous Coward

          そもそも資格がないと運転できないぞ。教習所で実技もやるし。
          なぜ教わった通りに運転しないのか。

    • by Anonymous Coward

      それはほら、パチンコの三店方式について警察庁が「知らない」と言わなきゃいけなかった事情と同じでしょ。

      本当に知らなければ、そういう仕事をしている以上不勉強以外の何物でもないと思いますけど。

    • by Anonymous Coward

      日常的にやってんのは都市圏の狭い工事現場じゃないの?高松みたいな田舎にそんな狭い現場があるのかねぇ。
      動画見て「俺もできるぜ」って、まったく必要もないのに顕示欲でやったんじゃないの?そう考えると高松の監督官が驚くのも分かる気がしてくるんだけど。

      • by taka2 (14791) on 2021年09月07日 9時48分 (#4107600) ホームページ 日記

        > 事故は6月1日朝、会社の敷地内で起きた。
        > 今回の事故は専用トラックではなく、板や盛り土もないなどの状況

        ってことで、正規な上げ下ろし手段を用意してないってレベルで、日常的にやっていたように見受けられます。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          あっ。ちゃんと読めてないの気づいた。ありがと。

          この一段落目の最後の文って読み返したら、校閲してるわりになんか悪文な気がしてきたんだけど。
          「作業現場の状況いかんによって標準から逸脱する使用方法が(土木業界ではORこの会社では)常習化している」と書かずに、「作業現場による」のに「日常的」ってなんだかな。。
          読み返すほどなんか全体的に、、まあそこは些末な話でええか、、

      • by Anonymous Coward on 2021年09月08日 9時49分 (#4108329)

        元請けに費用を削減するよう言われてやってるだけだと思われ。
        中小の建設会社はダンプやユンボは自分のところで持ってるが、トレーラーは持ってない。
        工事の最初と最後だけ専門の運送会社に運んでもらう。その費用を節約するためにやってるのだと思われ。
        見積に重機運搬費と書いたら「自分でダンプに載せてはこべ、他所はやってる」と言われて広まってるんだよ。

        話変わるけど、霞ケ浦には農業用水の取水口をしゅんせつするはしけがある。
        はしけに重機のアームと運転台が付いてるんだけど、はしけ本体には動力はない。
        どうやって移動するのか?重機のアームで漕ぐんだよ。
        反動でユンボを移動させることは誰でも思いつくんじゃないかな。やるかどうかはお金次第。

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      現場の人が高度なテクニックとか半ば面白がってショートカットを活用してた状況が容易に想像できる。
      金払う責任者側の人間がこんなの見たら損得から絶対やるなって言うに決まってる。上の人間には何の益もない危険行為。

      • by Anonymous Coward

        >金払う責任者側の人間がこんなの見たら損得から絶対やるなって言うに決まってる。上の人間には何の益もない危険行為。

        人手やちゃんとした機材が足りてないからこれやるんでしょ。
        その分の正当なコスト払えって言われて上の人間が払うの渋るからこうなる。

    • by Anonymous Coward

      メーカーが想定してなきゃ何の意味もないだろうが

    • by Anonymous Coward

      なんで労基がそこまで首突っ込むわけ?

      製造メーカーが推奨しない危険な使い方を作業員にさせていることがまず、その会社の責任なんだよ。
      労基は作業員に危険な作業を強いる「会社」を監督することが役目であって、
      道具一つ一つの使い方、裏技的テクニックを監視することは役目ではない。

      そもそも世の中に無数にある道具の、現場独自の使い方なんて一組織で把握できるものではない。

      なんでも役所の責任にする前に、自身のいい加減な判断で断定するツラの皮の厚さをどうにかしたら。

    • by Anonymous Coward

      労基の機能として予防とかそもそもあるの?
      警察と同じでコトが起こらないとアクション起こさないとこなんじゃないの?
      誰が想定しているのかって主語がないけど
      「世間一般の常識」が主語だよねと自分は(勝手に)思うけど
      「そういうのがある(できる)とは知っていたがまさかほんとにやるバカが居るとは思わなかった」
      ってのが本音じゃないかな
      公文書にはこんな表現しないだろうけどね

    • by Anonymous Coward
      とはいえ労働安全衛生規則にはアームでよじ登ってよいともダメとも書いてないからなぁ
      法規上は想定外と言われれば想定外なのは明らかだろう。

      第百六十一条  事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを
        行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険
        を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
        一  積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。
        二  道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り
          付けること。
        三  盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。

      • by Anonymous Coward on 2021年09月07日 20時47分 (#4108096)

        とはいえ労働安全衛生規則にはアームでよじ登ってよいともダメとも書いてないからなぁ

        法規上は想定外と言われれば想定外なのは明らかだろう。

        第百六十一条  事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを
          行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険
          を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
        (以下省略)

        たしかに条文には「アームでよじ登る」ことは明記されてない(法規上想定外なのは間違いない)けど,
        >第百六十一条 事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において
        ここで想定される移送手段は2つに分類されてるけど,つまるところ物の移動手段は自力か他力かの2つしかない。
        「けん引」は建設機械が別の動力で運ばれる場合(他力)だよね。
        なら「自走」は機械が自力で移動する場合を指すと解釈すべきで,「アームでよじ登る」は自力での移動だから自走に当たるのでは?
        そもそもこの法律のキモは
        >当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため
        にあるはず。
        妙ちくりんな移動方法を発見したからといって,危険を防止する義務が失せる訳ではあるまい。

        親コメント

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