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トラック荷台からアームを使ってショベルカー下ろす手法で事故。労基は想定外な方法だと驚く」記事へのコメント

  • 記事中にもあるように日常的に行われる積み下ろしテクで労基が把握していないワケがない。
    ある程度把握しながら事なかれ主義で勧告などを行わず。事故が起きるなり「想定外」などと言い出すツラの厚さ…

    • by Anonymous Coward
      とはいえ労働安全衛生規則にはアームでよじ登ってよいともダメとも書いてないからなぁ
      法規上は想定外と言われれば想定外なのは明らかだろう。

      第百六十一条  事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを
        行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険
        を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
        一  積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。
        二  道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り
          付けること。
        三  盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。

      • by Anonymous Coward on 2021年09月07日 20時47分 (#4108096)

        とはいえ労働安全衛生規則にはアームでよじ登ってよいともダメとも書いてないからなぁ

        法規上は想定外と言われれば想定外なのは明らかだろう。

        第百六十一条  事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを
          行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険
          を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
        (以下省略)

        たしかに条文には「アームでよじ登る」ことは明記されてない(法規上想定外なのは間違いない)けど,
        >第百六十一条 事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において
        ここで想定される移送手段は2つに分類されてるけど,つまるところ物の移動手段は自力か他力かの2つしかない。
        「けん引」は建設機械が別の動力で運ばれる場合(他力)だよね。
        なら「自走」は機械が自力で移動する場合を指すと解釈すべきで,「アームでよじ登る」は自力での移動だから自走に当たるのでは?
        そもそもこの法律のキモは
        >当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため
        にあるはず。
        妙ちくりんな移動方法を発見したからといって,危険を防止する義務が失せる訳ではあるまい。

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