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作曲家ジョージ・ガーシュインの曲の一部が再び著作権料徴収の対象に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2021年09月12日 15時59分 (#4111056)

    PDだと思って使っていたが実はそうではなかったというパターンは過去の著作物利用で時効になってない分を請求は出来ないのかな?

    争えばたぶん著作物使用料を取れるけど、JASRACに管理してもらっていたわけでもないから直接使用者から取り立てる必要があってコストに見合わないから無視ってことかな。

    • by Anonymous Coward on 2021年09月12日 16時07分 (#4111058)

      実はジャズでした!

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2021年09月12日 16時10分 (#4111060)

      著作権法に使用料という概念はなくて、演奏権を侵害したという事実が生じるだけ。

      損害がいくら発生してそれを弁済せよ、というのは民事で権利者自らがやる必要があって、
      演者が毎回同じというのでなければ、そのそれぞれを訴える必要がある。
      まあ、仰る通り割に合わんでしょうね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2021年09月12日 18時58分 (#4111111)

      使用権というのはないので使用料もありません。使用を制限したいのなら契約で複製権を制限するなどします。
      書籍の検印が半分形骸化しているので分かりづらいですが印税も契約です。使用料というのは商習慣です。
      著者はいくつかの権利を専有しているのでこれを誰かに許諾することもできます。
      著作権というのは個人や法人の利益を保護する為のものではなく文化的な社会で著作物を円滑に利用するための仕組みです。(たとえば正当な利用とは思えないような利用方法もありますよね)
      専有している権利を他に利用させる事ができる法的根拠になりますが、利益を保護するのが目的ならそもそも専有しているのであれば人に利用させず独占して儲ければいいのです。それが特許や実用新案や商標です。これは所有権の一種でこれの法律のもとになっているのがパリ条約です。著作権のもとになっているのはベルヌ条約、正式には文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約といいます。日本がこれにか加入したのは不平等条約改正のためですが。

      親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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