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日本の電子楽器メーカー ZOOM、ビデオ会議サービス ZOOM に商標を侵害されたと訴える」記事へのコメント

  • もし何らかの手違いでNESICが敗訴したところで困るのはNESICだしZVCは何も影響がない。
    下手するとうっわなんだこいつ不気味だから日本市場撤退したろ、と逃げられたらクッソ使いにくいビデオ会議システムしか残らなくなる。
    果たして誰が得する?この訴訟案件は。

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      日本のズーム社の経緯説明(ストーリーのリンク先)より。

      当社は、昨年来、ZVC 社日本法人に連絡を取り、双方が受入可能な解決方法を模索しましたが、ZVC社日本法人からは誠意ある回答/対応がありませんでした。(略)
      なお、本提訴に当たってZVC 社日本法人ではなくNEC ネッツ社を被告としたのは、NEC ネッツ社が日本の第 1 号代理店であることのほか、ZVC 社日本法人については自らがビデオ会議サービスを提供している事実が確認できず、その実際の事業内容も不分明であることを考慮したものです。

      本提訴に当たっては損害賠償を請求しておりませんが、これは当社に金銭

      • by Anonymous Coward on 2021年09月21日 19時51分 (#4116832)

        解決したいことは商標の問題ではなく名称の混同で迷惑しているってことでしょ?
        ってことは、アイホンと iPhone の関係になったところで混同による迷惑が解決するとは思えないから、日本のズーム社がやってほしい「誠意ある回答/対応」は名称の変更だろうけど、それが「双方が受け入れ可能な解決方法」だとは思わないし、それで対応に切れるも何もないと思うけど

        当社登録商標が法的に保護されるべき知的財産であることの確認が訴訟の目的であり

        であるならZVCの zoom も法的の保護されるべき知的財産だと思うけどなぁ
        同じなのは zoom という文字だけで色も形も全然違うのに「きわめて類似した標章」は意味不明だし、『区分なんて関係ない、類似性も関係ない、とにかく「zoom」はうち以外使わせねぇ』っていう主張なんだろうか

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          「類似した標章」は定義と判例の積み重ねがある法律用語なんで色と形が違うから違うモンなんて通るわけねぇだろw

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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