アカウント名:
パスワード:
公募要領のここいらあたりでしょうか。
果物の実行形式バイナリ及びプログラムソースを、利用者は 無償で再配布することができる。ただし、政策評価の観点等か ら当該プログラムの普及状況を把握するため、利用者は、経済 産業省
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:0)
#「経産省がGPL違反?」なんて記事はごめんなのでAC
ところでお役所への報告義務ってどーゆーの?
Re:劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:1)
公募要領のここいらあたりでしょうか。
Re:劣等GPL似で報告義務付き? (スコア:1)
発注者が被発注者に「報告の義務」を課すのは、発注者の当然の権利だと思う。発注者と被発注者のどちらがライセンサーであっても、もしライセンサーまでなら、かまわない。
だけど、(著作者による一次配布であれ、第三者による二次配布であれ)配布物件を受け取ったライセンシーにも報告を強制するのであれば、いくらソース・コードが公開されていても「フリー」とも「オープン」とも呼べなくなってしまうと思う。
日本にいる日本人だけがライセンシーになるようなわけではないだろうに。元記事とコメントを読む限りでは、「もっとグローバルな視点があったらなぁ」という感想をもってしまう。
iida