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じゃあトイレの水なんかも財物だし、民間に供することは禁止になるの?他にも窓口のボールペンのインクなどと同じで、供されていれば使ってよいという暗黙の了解があるんじゃないの?
コンビニや喫茶店の盗電と違って「座席にコンセントがある」という程度なら供されたと思うことをコンセント設置者側が想定しておいて然るべきだから、もし禁止したいんだったら、使うなというルールを周知しておかなきゃ。
>じゃあトイレの水なんかも財物だし、民間に供することは禁止になるの?
トイレは施設利用者に供されているし使用する水も準じる。ただし電気(のソケット)は現時点で施設利用者に供される目的で設置されているわけではない。
手ごろな場所にソケットがあったからと言って、勝手に盗んでよいわけではない。
>ただし電気(のソケット)は現時点で施設利用者に供される目的で設置されているわけではない。
座席につけておいてその言い訳は通らんでしょう。トイレに洗面台をつけておいて実は手洗いで水を使っちゃいけなかったって言うのと同じよ。
例え会議室に通されたとしても、会議室のプロジェクターや設備、電気を自由に使って良い訳ではない。ただの休憩場所として供されたのか、発表会場として供されたのか、ゲストなのか、内部関係者なのか、状況によって想定される利用範囲が異なるのは自然。
会議室の設備は誰かが使うと他の誰かが使えなくなるかもしれないからね。座席のコンセントとは違う。
>会議室の設備は誰かが使うと他の誰かが使えなくなるかもしれないからね。座席のコンセントとは違う。
同じで草
ならば一体何の目的で設置されたのか小一時間問い詰めたい。というか件の裁判長も公判でなら弁護人が使うことを認めているので、> ただし電気(のソケット)は現時点で施設利用者に供される目的で設置されているわけではない。というのは無理があるでしょ。
いや、だから「公判でなら」って言ってるじゃん極端な事を言えば裁判所に無関係な人が入ってきて勝手にコンセント使っていいのかって事よ公判が始まって無い時点では「公判に参加予定の弁護士」であって、裁判所の関係者じゃない
無理のある話ではないし、裁判官の言う事は至極まっとう
つまり「電気(のソケット)は公判でのみ施設利用者に供される目的で設置されている」と言いたいのかな?公判前整理手続は刑事訴訟法第316条の2で規定された立派な裁判所の手続きですよ。しかも弁護人が勝手に来たわけじゃなくて、裁判所が呼び出してるわけですからね。
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
「公判に参加予定の弁護人」ではなく「弁護人」なので公判前から完全に関係者です。本当にありがとうございました。
ちゃんとタレコミや双方と裁判所の見解を見てますか?「公判前整理手続が始まる前の出来事」だと裁判所が言っているので「公判前から完全に関係者」という主張は成立しないんです裁判所からすれば「お前なんで裁判所で勝手に電気使っててめーの仕事してんの?」という話なんですよ
違いますよ。ちゃんとPDFまで読んでないのでおかしな勘違いをしているようですね。論点は「公判前整理手続で電源を使って良いかどうか」ですよ。そのことを巡って手続の開始前に揉めているわけです。あなたが主張するように「公判前整理手続の開始前に電源を使って良いかどうか」で揉めたのではありません。
違いますよ、「公判前整理手続期日」より前の話ですよ??
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
私的か公的かは関係ない (スコア:2, すばらしい洞察)
その上で検察と裁判所は別の組織なんだから検察にも電気の使用も禁止すべき
いくら公的だからって最高裁が国会議事堂から盗電してよいということにはならないのと同じこと
Re: (スコア:1)
じゃあトイレの水なんかも財物だし、民間に供することは禁止になるの?
他にも窓口のボールペンのインクなどと同じで、供されていれば使ってよいという暗黙の了解があるんじゃないの?
コンビニや喫茶店の盗電と違って「座席にコンセントがある」という程度なら供されたと思うことをコンセント設置者側が想定しておいて然るべきだから、もし禁止したいんだったら、使うなというルールを周知しておかなきゃ。
Re:私的か公的かは関係ない (スコア:0)
>じゃあトイレの水なんかも財物だし、民間に供することは禁止になるの?
トイレは施設利用者に供されているし使用する水も準じる。
ただし電気(のソケット)は現時点で施設利用者に供される目的で設置されているわけではない。
手ごろな場所にソケットがあったからと言って、勝手に盗んでよいわけではない。
Re: (スコア:0)
>ただし電気(のソケット)は現時点で施設利用者に供される目的で設置されているわけではない。
座席につけておいてその言い訳は通らんでしょう。
トイレに洗面台をつけておいて実は手洗いで水を使っちゃいけなかったって言うのと同じよ。
Re: (スコア:0)
例え会議室に通されたとしても、会議室のプロジェクターや設備、電気を自由に使って良い訳ではない。
ただの休憩場所として供されたのか、発表会場として供されたのか、ゲストなのか、内部関係者なのか、状況によって想定される利用範囲が異なるのは自然。
Re: (スコア:0)
会議室の設備は誰かが使うと他の誰かが使えなくなるかもしれないからね。座席のコンセントとは違う。
Re: (スコア:0)
>会議室の設備は誰かが使うと他の誰かが使えなくなるかもしれないからね。座席のコンセントとは違う。
同じで草
Re: (スコア:0)
ならば一体何の目的で設置されたのか小一時間問い詰めたい。
というか件の裁判長も公判でなら弁護人が使うことを認めているので、
> ただし電気(のソケット)は現時点で施設利用者に供される目的で設置されているわけではない。
というのは無理があるでしょ。
Re: (スコア:0)
いや、だから「公判でなら」って言ってるじゃん
極端な事を言えば裁判所に無関係な人が入ってきて勝手にコンセント使っていいのかって事よ
公判が始まって無い時点では「公判に参加予定の弁護士」であって、裁判所の関係者じゃない
無理のある話ではないし、裁判官の言う事は至極まっとう
Re: (スコア:0)
つまり「電気(のソケット)は公判でのみ施設利用者に供される目的で設置されている」と言いたいのかな?
公判前整理手続は刑事訴訟法第316条の2で規定された立派な裁判所の手続きですよ。
しかも弁護人が勝手に来たわけじゃなくて、裁判所が呼び出してるわけですからね。
「公判に参加予定の弁護人」ではなく「弁護人」なので公判前から完全に関係者です。本当にありがとうございました。
Re: (スコア:0)
ちゃんとタレコミや双方と裁判所の見解を見てますか?
「公判前整理手続が始まる前の出来事」だと裁判所が言っているので「公判前から完全に関係者」という主張は成立しないんです
裁判所からすれば「お前なんで裁判所で勝手に電気使っててめーの仕事してんの?」という話なんですよ
Re: (スコア:0)
ちゃんとタレコミや双方と裁判所の見解を見てますか?
「公判前整理手続が始まる前の出来事」だと裁判所が言っているので「公判前から完全に関係者」という主張は成立しないんです
裁判所からすれば「お前なんで裁判所で勝手に電気使っててめーの仕事してんの?」という話なんですよ
違いますよ。
ちゃんとPDFまで読んでないのでおかしな勘違いをしているようですね。
論点は「公判前整理手続で電源を使って良いかどうか」ですよ。そのことを巡って手続の開始前に揉めているわけです。
あなたが主張するように「公判前整理手続の開始前に電源を使って良いかどうか」で揉めたのではありません。
Re: (スコア:0)
違いますよ、「公判前整理手続期日」より前の話ですよ??