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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
ツッコミどころ満載だけど (スコア:2, 興味深い)
原文を読んだ限りだと、証券化の内容はコンテンツの利用権と「コンテンツの一部保有」にあると思うんだけど、証券化というには、ある財産を流動化することと言い換えることができるが、知的財産権は抵当権を設定できないので、この場合だとコンテンツ製作者はコンテンツの収益権をSPC(特定目的会社)に移転して、SPCの株式を発行するという手段しか取れないと思うが、原状ではSPCに知的財産権を移譲できるのかどうか不明な点が多いのでSPC方式では疑問も多い
#資産流動化法(平10年法105号)は、SPCの他に特定信託制度の規定を置いているが、信託業法4条の規制により知的財産権を信託できないのでこの制度は利用できない
SPVや匿名組合制度なども考えてみたが、知的財産権を証券化する方法というのが思いつかない(方法があったら教えて欲しい)。仮に、将来的に予定されている信託業法4条が改正され著作権信託制度や信託銀行以外の信託業への参入、または資産流動化法の特定資産へ著作権の組み入れが可能になったとしても、証券化にかかるコストが高すぎて、単独のコンテンツを証券化することは難しいのではないかと思う(できても複数のコンテンツの証券化)
仮に上記の法的問題点が解決されたとしても、収益権と利用権がセットにするよりも、金融商品としてはそえぞれ単独のほうが需要が高いと思うし、セットにする意味はあまりないと思う
Re:ツッコミどころ満載だけど (スコア:1)
しかも簡単で透明性が高いらしいのですが・・・さて、どうなるか
映画・ゲーム…ソフト資金、調達に道 信託対象拡大へ
http://www.asahi.com/money/topics/TKY200308050086.html
Re:ツッコミどころ満載だけど (スコア:1)
ただ、信託銀行業界としては金銭(金銭・貸付)と不動産に限定されていた信託が拡大されることには歓迎しているものの、戦後直後の長短分離政策以来の信託業の信託銀行の独占状態が緩和されることに相当な危機感を持っていて、法案の遅れ自体はそれに対する抵抗がネックになっているという側面もあると思います
#すでに90年代半ばに銀証相互参入で、ホールセールの一部で証券が信託業に参入しているので
ちょっと朝日の記事はアレなんですが、原状でも映画の場合は組合方式で資金を集めていますし、ゲーム開発などでも匿名組合方式で資金を集めるというのも一部ではあります。なので、資金調達手段の多様化という意味では意義はあると思うんですが、記事にあるように単に運転資金を確保するなんて需要にはあまり役に立たないんではないかと
Re:ツッコミどころ満載だけど (スコア:0)
> 思いつかない(方法があったら教えて欲しい)。
現状の法制度では無理ではないでしょうか。
リンク先にある将来像は、そこまで詳細なものではなく、
「こうなると良さそうだなぁ」という道筋の一つだと思います。
Re:ツッコミどころ満載だけど (スコア:1)
デジタル認証によるコンテンツ流通システムと、著作権流動化はそれぞれ個別には面白い試みだと思いつつ、これを併せ持つというのにイマイチ意義を見出せないのです
47氏は、単にP2P(原文はP2Pに限らずコンテンツの流通と資金調達手段の共通的なフレームワークの提示にあるが)によるコンテンツ流通の合法化と商業化が念頭にあると思うのですが、議論の叩き台としての試案の提示であって、フィードバックを期待しているのではないかと思うのです。それで、法的な問題点を(かなり適当だけど)挙げてみたんですが…。
思うに、コンテンツ流通のフレームワークとしては、適切な課金システムと認証システムがあれば足りるわけで、資本調達手段は単にユーザー間のコンテンツ流通と著作権問題を回避するための方便のようにしか思えないのです。端的に言えば、議決権のようなシステムがそれで、小口化すればコストが下がると思っておられるようですが、実際には資本調達スキームを入れてしまうと、コストは増大するし、法的に実現が難しいのではないか、というのがボクの意見です