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「責任の主体」ってのは、どのように定義されてるんでしょうか。
今回の件は、「MSから買ったWindowsを使ってれば、訴えられる可能性は0だけど、RedHatから買ったLinuxを使ってると、訴えられるかも」ってことですよね?
つまり、知的所有権侵害をされた人が、Linuxユーザは訴えられるけど、Windowsユーザを訴えることはできない。それってライセンスで解決できるものとは思えない。
いや、そもそもユーザを訴えることができるのかってのも疑問だけど、SCOショックがLinuxに影響するのは、それができるという前提の話なので。
> その根拠は?
ユーザを訴えることができるのなら、それは訴える側の意志の問題なので。
それを摘むのは、提供側が(SunとかMSみたいに)訴える側と契約を結んで、ユーザを訴えさせないようにする必要がある。それはライセンスの問題じゃないし、責任の主体があるからってそういう契約を結んでなければなんの意味もない。
そういう契約を結ぶに値しないと提供側の(RedHat他の)企業が考えたとしても、判断するのは裁判所で、ユーザは訴えられて判決がでるまでびくびくしてないといけない。
Linuxだからどう、責任の主体(そもそもこれが曖昧)があるからどうって話じゃないでしょってこと。
「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」という話と 「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く別物だと思うが・・・。
そもそも、Unisysのときは
今回のSCOとMSの契約はどうなってるんだろう。
Unisysんときと同じなら、Windowsを使ってる分にはSCOに訴えられないけど、Windowsの機能の内、SCOのコードが混じってるかもしれないところを使ったプログラムを作った場合は、SCOに訴えられる可能性があるってことに。
いや、今後そういう機能がWindowsに搭載されて、それをWindowsの機能として使ってる場合はよいけど、それを使ったプログラムをつくるのはだめってことになるのかなぁと。
既にWindowsにBSD由来のコードがある可能性も・・・ってのは言い過ぎか。でも実際Winsockには取り入れられてるはず。
「IEコンポーネント利用のソフトは“消尽理論”で対象外」 [impress.co.jp] という説があったのですが、結局どうなったんですかね。 「特許で保護されている商品といえどもいったん販売されてしまえば、その商品は特許の効用が尽きてしまうという考え方が判例で確立している。」 [webstar.co.jp] ということのようですが。
特許技術を使った部品を買ってきて、組んだ製品(自動車)があったとします。その製品を売る人は、使用したすべての部品の特許のライセンスを得る必要があるのでしょうか?
MSにとっては当事者間で解決済みだけど、解決済みじゃないユーザが訴えられた場合の話と MSが違反していることに起源する理由で訴えられたユーザの場合の話は全く別の話ですね。
コモンダイアログの件に限れば、確かにMSは違反していないが、「契約をしなければ違反になるものを標準にした」のはMSだし「契
つまり、特許をクリアするためには、MS の対応製品をもっていようがいまいが Unisys と別にライセンスを交わす必要がありました。もともと、MS 自体が訴えられないように考えたもので、ユーザの便宜なんて知ったことではないライセンスでした。
Windowsならば、OSソースコードの中に知的所有権の侵害にあたるコードがあった場合(まさしく今回のSCO問題のような事態になった場合)その責任はMicrosoftにあるので訴訟の対象はMicrosoftになります。 T-Engineにしても、T-Engineの実装を行った団体がその対象になる。 問題は、Linuxについてはそのような「責任を取る組織」が存在せず、訴訟の対象が直接ユーザにかぶってきてしまう、ということ。
同じGPLでリリースされているものでも、GNUのプロダクトと比較すれば、 Linuxの開発において「責任をとる組織」がないという指摘はよく分かります。 しかし、"善意の第三者"であるユー
渋々エンド・ユーザーのところに行って「コンピュータ・メーカーとディストリビューターがあなたと話をしろというんです」と説明することになる。こんなことはしたくない。しかしこの問題は、補償条項がなくライセンス自体に問題があるような製品を、エンド・ユーザーが商用のシステムに利用しているという点で、前例がないケースなのだ。
PC用のWindowsに関しては「一切責任を持ちません」とライセンスに書かれてませんか?
それにMicrosoftが「安全性を保証」してくれるというのも嘘でしょう。これもライセンス条項に「医療関係etcには使わないで下さい」とあって「安全性は保証しない」と書いてあるでしょう?
くだらん脊椎反射で文字通りFUDなコメントを書きこむ前に、ちょっとは首の上にのっかってる球体の中身を使って考えてみよう、とは思わないのかねえ。
どのような根拠でWindowsの場合にはユーザは安全だと言えるのですか?
調べなおしてみたら、知的所有権の中で特許権には第三者への優越があるようです。 (著作権の場合、善意の第三者に利用停止を命じることができるかどうかについては、明確な法文・判例を見出せませんでした)
ということで、#415245さんの仰るとおり、たとえ「善意の第三者」であっても、特許侵害が認められたソフトウェアを使用していた場合、利用停止を求められる可能性はあるということになります。
知的所有権と「善意の第三者」については、著作権法や商標法など、あちこちで議論があるようです。
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物」
従ってエンドユーザをターゲットに含もうとすると 「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物の複製物」 ということになり、結局同じことになってしまうと思います。
SCOのように、どの部分が侵害しているかを明らかにせずに、「とりあえず金払え」という所には、何だかわかんないけどとりあえず払ってくれるんですね。 頼もしい限りです。 さすが大金持ち!太っ腹!
その可能性は無いでしょう。
まぁ、ユーザが訴訟に巻き込まれるようだと信用に関わるだろーからそーゆー可能性は低いと思うけど、明文化された保証があるわけではないので、
その場合はMSが
Windowsの標準コンポーネントであるファイ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
えーと (スコア:0)
『ぜんぶおまえらの責任でつかえよ?』てライセンスにもかいてあるはず。
「ビジネスを理解」してる人や会社もいるかもしれないけれど
『ビジネス?関係ねーや。ていうか金の話したがるお前は寄生虫。』
Re:えーと (スコア:1)
組込用のWindowsCEのライセンスがどうなっているかは知らないんですが、PC用のWindowsに関しては「一切責任を持ちません」とライセンスに書かれてませんか?
それにMicrosoftが「安全性を保証」してくれるというのも嘘でしょう。これもライセンス条項に「医療関係etcには使わないで下さい」とあって「安全性は保証しない」と書いてあるでしょう?
Windowsでも責任の主体はどこにもないですよ。
Re:えーと (スコア:3, すばらしい洞察)
Windowsならば、OSソースコードの中に知的所有権の侵害にあたるコードがあった場合
(まさしく今回のSCO問題のような事態になった場合)その責任はMicrosoftにあるので
訴訟の対象はMicrosoftになります。
T-Engineにしても、T-Engineの実装を行った団体がその対象になる。
問題は、Linuxについてはそのような「責任を取る組織」が存在せず、訴訟の対象が
直接ユーザにかぶってきてしまう、ということ。
Linuxそのものに料金はかからずとも、そのリスクヘッジをどこかに取る(コストをかける)必要がある、というのが
全体の論旨。これは、組み込み機器系の情報誌だから当然の理屈だ。
その「Linuxならではのリスク」や、それを回避するために業界がするべきことなどについては
記事のほかの部分などにちゃんと書いてあるよ。
みんな、記事全体を読まず部分に反応しすぎ。少しもちつけ。
Re:えーと (スコア:1)
「責任の主体」ってのは、どのように定義されてるんでしょうか。
今回の件は、「MSから買ったWindowsを使ってれば、訴えられる可能性は0だけど、RedHatから買ったLinuxを使ってると、訴えられるかも」ってことですよね?
つまり、知的所有権侵害をされた人が、Linuxユーザは訴えられるけど、Windowsユーザを訴えることはできない。それってライセンスで解決できるものとは思えない。
いや、そもそもユーザを訴えることができるのかってのも疑問だけど、SCOショックがLinuxに影響するのは、それができるという前提の話なので。
Re:えーと (スコア:0)
その根拠は?
Re:えーと (スコア:1)
> その根拠は?
ユーザを訴えることができるのなら、それは訴える側の意志の問題なので。
それを摘むのは、提供側が(SunとかMSみたいに)訴える側と契約を結んで、ユーザを訴えさせないようにする必要がある。それはライセンスの問題じゃないし、責任の主体があるからってそういう契約を結んでなければなんの意味もない。
そういう契約を結ぶに値しないと提供側の(RedHat他の)企業が考えたとしても、判断するのは裁判所で、ユーザは訴えられて判決がでるまでびくびくしてないといけない。
Linuxだからどう、責任の主体(そもそもこれが曖昧)があるからどうって話じゃないでしょってこと。
# OEM版Windowsは大丈夫だよねぇ。びくびく。Re:えーと (スコア:0)
そういうレベルの根拠ですか。
それなら、どんな契約を結んでいようと契約を破棄してしまえば訴訟の対象にすることは可能なので、
契約を結んでいてもなんの意味もないですな。
そんな話ではなくて、た
Re:えーと (スコア:0)
> 能性は充分に高い。
MSはUnisysのときそれをしませんでした。
ユーザ保護のために特許特約を結んで
ユーザーが支払うべき特許料をMSが肩
Re:えーと (スコア:0)
「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」という話と 「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く別物だと思うが・・・。
そもそも、Unisysのときは
Re:えーと (スコア:0)
今回のSCOとMSの契約はどうなってるんだろう。
Unisysんときと同じなら、Windowsを使ってる分にはSCOに訴えられないけど、Windowsの機能の内、SCOのコードが混じってるかもしれないところを使ったプログラムを作った場合は、SCOに訴えられる可能性があるってことに。
Re:えーと (スコア:0)
ZDNet には (Windowsと(?)) Unix との互換性を高めるためにライセンスを結んだって書いてあったような… 検索かけたけど見つからん。ダウ・ジョーンズとの契約による 90日制限とかで削除された記事に書いてあったのかも…
Re:えーと (スコア:0)
いや、今後そういう機能がWindowsに搭載されて、それをWindowsの機能として使ってる場合はよいけど、それを使ったプログラムをつくるのはだめってことになるのかなぁと。
既にWindowsにBSD由来のコードがある可能性も・・・ってのは言い過ぎか。でも実際Winsockには取り入れられてるはず。
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:1, 参考になる)
DLL使ってもそうですし
IEコンポーネントに皮をかぶせただけでもライセンス問題ですね
#415470> 「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」とい
#415470> う話と「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く
#415470> 別物だと思うが・・・。
結局同じことです。
GIF表示機能を持つMS製コモンダイアログやIEコンポーネント
のDLLをユーザーが利用した上でソフトウェアを作成した場合、
ユーザーはLZW技術を使用する意図がなく
ただコモンダイアログなどのメインの機能がほしいだけであったとしても、
MSのコードの中に特許で保護されたLZW技術が含まれていたために
ユーザーがUnisysからライセンス料の請求を受けることになります。
この場合、
MSはコモンダイアログを使用したいユーザーに対して
これを使いなさいといわんばかりに
(win3.1時代の混沌としたユーザーインターフェイスの多様化を嫌うMSは
win95以降は共通の部品を使うよう強く主張している)
部品や資料や開発環境を提供していますが、
その際MSはLZW特許に関しては説明せず、
MSの指示に従ってその部品を使用してしまうと、
あとになってUnisysから請求がくるという状況でした。
その問題に関してMSはコモンダイアログやIEコンポーネントを使用したユーザーが
Unisysに特許料を支払わなくてもよいように動いたわけでもありませんので、
結局
#415470> 「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」
に関することとほとんど同じであり、それは否定されます。
MSのコードが法令に違反していたとき、
MSはMSが使用した部分に関してだけ特許料を支払い、
MSの指示に従ってコモンダイアログを使用してしまったユーザーの保護は
しませんでしたから。
MSは自分達がその技術を使用したことに関する特許料を権利所有者に払ったとしても、
副次的に発生する
「その製品をユーザーが使用することでユーザーはその技術を使用することになり、
ユーザーがその技術を使用したことで発生する特許料支払いに関する問題」
に対して、MSはユーザー保護のために特許料支払いを肩代りしないことは明確です。
Unisysに限らず、他の特許問題が今後発生しても、状況は変わらないでしょう。
MSに限らずソフトウェアをパッケージにして安く販売しているところは
どこのメーカーも同じですけどね。
Re:えーと (スコア:1)
「IEコンポーネント利用のソフトは“消尽理論”で対象外」 [impress.co.jp] という説があったのですが、結局どうなったんですかね。 「特許で保護されている商品といえどもいったん販売されてしまえば、その商品は特許の効用が尽きてしまうという考え方が判例で確立している。」 [webstar.co.jp] ということのようですが。
特許技術を使った部品を買ってきて、組んだ製品(自動車)があったとします。その製品を売る人は、使用したすべての部品の特許のライセンスを得る必要があるのでしょうか?
Re:えーと (スコア:0)
>に関することとほとんど同じであり、
ということにしたいだけでしょ。
MSにとっては当事者間で解決済みだけど、解決済みじゃないユーザが訴えられた場合の話と
MSが違反していることに起源する理由で訴えられたユーザ
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:0)
>MSが違反していることに起源する理由で訴えられたユーザの場合の話は全く別の話ですね。
コモンダイアログの件に限れば、確かにMSは違反していないが、「契約をしなければ違反になるものを標準にした」のはMSだし「契
Re:えーと (スコア:1)
つまり、特許をクリアするためには、MS の対応製品をもっていようがいまいが Unisys と別にライセンスを交わす必要がありました。もともと、MS 自体が訴えられないように考えたもので、ユーザの便宜なんて知ったことではないライセンスでした。
の
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:0)
同じGPLでリリースされているものでも、GNUのプロダクトと比較すれば、
Linuxの開発において「責任をとる組織」がないという指摘はよく分かります。
しかし、"善意の第三者"であるユー
Re:えーと (スコア:3, 参考になる)
SCOの一件で噴出した「Linuxの問題点」(知的財産権侵害のチェック機構がぬるく、いざ侵害が発生した際に混乱を招きかねない)については坂村氏の言っていることは間違いは無いと思うんですが。
で、「Linuxの問題点」とされるものについてですが、
Linuxに対して、SCOが「ユーザ」を訴えることになるという経緯についてはP119-P120に「SCO社に言い分」としてインタビュー記事があります。
(これはあくまでもSCO社の言い分、なので注意)
また、「善意の第三者」としてのユーザが法的責任を取らなければならない可能性については、
日本法ならびに米国法での解釈についてP106に解説が。端的に言えば、日本ではユーザーはセーフだが、米国ではアウトの可能性がある。
ディストリビュータがLinuxの権利侵害について補償条項を契約に盛り込んでいる例についてはP107に解説が、バザール形式を維持しながら権利侵害のチェック機構を設けるためにはどうすればいいのか、という話はP115-116に載ってます。
Re:えーと (スコア:0)
Windowsのライセンスって最近改定しただけでしょ。
Linuxも、RedHat、hp、Sunなどのディストリビュータがそれをやりたければやればいいだけですし、やってるところもあります。
Re:えーと (スコア:1)
Windowsは確固たるバッシングの対象があますし、追加でお金を出せば確実に応対だけはしてくれる現地法人があるにすぎないとおもうんですけど。
(余談:MS.KKの通常の技術者で原因究明できないと、SWATとかいう別の部署の人が呼ばれるようです)
# rm -rf ./.
Re:えーと (スコア:1, おもしろおかしい)
:部署の人が呼ばれるようです)
依頼者を亡き者にしてくれるんですね。
Re:えーと (スコア:0)
何らかの不具合に対して、それをベンダーが公式に認める
って事に意味があるってことだろ
目と脊椎直結しすぎじゃねえ?
Re:えーと (スコア:0)
> お金で友達買えたのがうれしい
のが自分だけじゃないって思いたいだけなんだから。
ちなみに… (スコア:0)
プレミアサポート経由で、そのコード送ってMSに検証してもらい
その問題に対処するためのOSのパッチ(DLLが幾つか、差し替えてテストしてみてくれと送られてきた)
を作ってもらったことがあります
つーても、そのパッチは開発中の検証用途にのみ利用可能で、正式な対応は次のSPを待ってくれと
たしか (スコア:1)
導入するのも大変ですけど・・・
あと、Windows Embeddedは医療機器にも使用されているようです。
http://www.zdnet.co.jp/enterprise/0302/18/epn14.html
ちなみに、人の健康・命に関わる医療系製品用の制御・組み込み系システムの開発でWindowsでC++な人も探しているようです。
http://www.olympus-systems.co.jp/recruit/career.htm
Re:たしか (スコア:0)
Re:たしか (スコア:0)
UI部分をWindowsで、ハード制御はまた別のもの(OSを使わない場合も多し)というのが大半でない?
少なくとも、UI側のOSがハングアップしたときに危険なことになるような制御はできないよ。Windowsに限らず。
Re:えーと (スコア:1, すばらしい洞察)
くだらん脊椎反射で文字通りFUDなコメントを書きこむ前に、ちょっとは首の上にのっかってる球体の中身を使って考えてみよう、とは思わないのかねえ。
Re:えーと (スコア:0)
ま、確かに保証できるわな。
Re:えーと (スコア:0)
どのような根拠でWindowsの場合にはユーザは安全だと言えるのですか?
Linuxに問題がある(らしい)コードを混入したIBMが訴えられていてLinuxのユーザも訴え
民法的には (スコア:1)
(Microsoftの庇護が受けられるという意味ではない)
Nullius addictus iurare in verba magistri
善意の第3者に対しては利用の停止ができるのみ? (スコア:1, 参考になる)
(逆に言うと利用の停止しかできず、損害賠償は請求されない)
善意の第3者に認められるかどうかはケースバイケースだと思ってますが、
WindowsやLinuxの利用者の場合は、まず問題ないでしょう。
「善意の第3者」の法的リスクは、極めて低いという認識です。
(だからHP社が法的リスクの保障を打ち出せるのだと思います)
善意の第3者のリスクは、利用停止申請から実施までの設定期間中に、
クリーン版を適用できるかできないかだと思います。
あとWindowsの場合は、利用の停止を申請されることで被害を受けますので損害賠償をMicrosoft求められるのに対して、
Linuxの場合は何処にも求められないという観点もありますが、
Windowsの契約条項で損害賠償額なんて700円とか微々たる金額に制限されているので、
どっちにしても意味が無いです。
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
調べなおしてみたら、知的所有権の中で特許権には第三者への優越があるようです。
(著作権の場合、善意の第三者に利用停止を命じることができるかどうかについては、明確な法文・判例を見出せませんでした)
ということで、#415245さんの仰るとおり、たとえ「善意の第三者」であっても、特許侵害が認められたソフトウェアを使用していた場合、利用停止を求められる可能性はあるということになります。
知的所有権と「善意の第三者」については、著作権法や商標法など、あちこちで議論があるようです。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:0)
出来ないわけない、というか善意か否かを問わず、著作権法第112条
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
解釈が分かれるのはその後だと思いますが……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物」の話であって、
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物」はまた別の話
という解釈も成り立たないかなぁ?
#ちょっと無理矢理すぎか……
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
(これは音楽CDなども一緒で、お店で売られているのは「レコードの複製物」です)
従ってエンドユーザをターゲットに含もうとすると
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物の複製物」
ということになり、結局同じことになってしまうと思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:えーと (スコア:0)
>Windowsのユーザも訴えられる可能性があるのでは?
その可能性は無いでしょう。
その場合はMSが代替品をユーザに配布し、使用を止めさせるか、
権利所有者にその分に応じた補償金を支払うなどをするでしょう。
Linuxではどうかというと、SCOはユーザに対してもライセンスの
契約を用意し、責めを及ばす可能性も実
Re:えーと (スコア:0)
>権利所有者にその分に応じた補償金を支払うなどをするでしょう。
SCOのように、どの部分が侵害しているかを明らかにせずに、「とりあえず金払え」という所には、何だかわかんないけどとりあえず払ってくれるんですね。
頼もしい限りです。
さすが大金持ち!太っ腹!
Re:えーと (スコア:0)
まぁ、ユーザが訴訟に巻き込まれるようだと信用に関わるだろーからそーゆー可能性は低いと思うけど、明文化された保証があるわけではないので、
Re:えーと (スコア:0)
>その場合はMSが代替品をユーザに配布し、使用を止めさせるか、
>権利所有者にその分に応じた補償金を支払うなどをするでしょう。
Windowsの標準コンポーネントであるファイ
Re:えーと (スコア:0)
CEのライセンスがどうであろうと関係ないのでは?
それにCEやT-Kernelが事実上どうであろうと
Linuxに「責任の主体がない」こともまたゆるがない事実なのでは?