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PC用のWindowsに関しては「一切責任を持ちません」とライセンスに書かれてませんか?
それは、ここで話題になっている文脈とは全く別の問題。
それにMicrosoftが「安全性を保証」してくれるというのも嘘でしょう。これもライセンス条項に「医療関係etcには使わないで下さい」とあって「安全性は保証しない」と書いてあるでしょう?
これもまったく見当違い。製品としてのプログラムのリリースと、その法的
どのような根拠でWindowsの場合にはユーザは安全だと言えるのですか?
調べなおしてみたら、知的所有権の中で特許権には第三者への優越があるようです。 (著作権の場合、善意の第三者に利用停止を命じることができるかどうかについては、明確な法文・判例を見出せませんでした)
ということで、#415245さんの仰るとおり、たとえ「善意の第三者」であっても、特許侵害が認められたソフトウェアを使用していた場合、利用停止を求められる可能性はあるということになります。
知的所有権と「善意の第三者」については、著作権法や商標法など、あちこちで議論があるようです。
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物」
従ってエンドユーザをターゲットに含もうとすると 「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物の複製物」 ということになり、結局同じことになってしまうと思います。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
えーと (スコア:0)
『ぜんぶおまえらの責任でつかえよ?』てライセンスにもかいてあるはず。
「ビジネスを理解」してる人や会社もいるかもしれないけれど
『ビジネス?関係ねーや。ていうか金の話したがるお前は寄生虫。』
Re:えーと (スコア:1)
組込用のWindowsCEのライセンスがどうなっているかは知らないんですが、PC用のWindowsに関しては「一切責任を持ちません」とライセンスに書かれてませんか?
それにMicrosoftが「安全性を保証」
Re:えーと (スコア:1, すばらしい洞察)
それは、ここで話題になっている文脈とは全く別の問題。
これもまったく見当違い。製品としてのプログラムのリリースと、その法的
Re:えーと (スコア:0)
どのような根拠でWindowsの場合にはユーザは安全だと言えるのですか?
Linuxに問題がある(らしい)コードを混入したIBMが訴えられていてLinuxのユーザも訴え
民法的には (スコア:1)
(Microsoftの庇護が受けられるという意味ではない)
Nullius addictus iurare in verba magistri
善意の第3者に対しては利用の停止ができるのみ? (スコア:1, 参考になる)
(逆に言うと利用の停止しかできず、損害賠償は請求されない)
善意の第3者に認められるかどうかはケースバイケースだと思ってますが、
WindowsやLinuxの利用者の場合は、まず問題ないでしょう。
「善意の第3者」の法的リスクは、極めて低いという認識です。
(だからHP社が法的リスクの保障を打ち出せるのだと思います)
善意の第3者のリスクは、利用停止申請から実施までの設定期間中に、
クリーン版を適用できるかできないかだと思います。
あとWindowsの場合は、利用の停止を申請されることで被害を受けますので損害賠償をMicrosoft求められるのに対して、
Linuxの場合は何処にも求められないという観点もありますが、
Windowsの契約条項で損害賠償額なんて700円とか微々たる金額に制限されているので、
どっちにしても意味が無いです。
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
調べなおしてみたら、知的所有権の中で特許権には第三者への優越があるようです。
(著作権の場合、善意の第三者に利用停止を命じることができるかどうかについては、明確な法文・判例を見出せませんでした)
ということで、#415245さんの仰るとおり、たとえ「善意の第三者」であっても、特許侵害が認められたソフトウェアを使用していた場合、利用停止を求められる可能性はあるということになります。
知的所有権と「善意の第三者」については、著作権法や商標法など、あちこちで議論があるようです。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:0)
出来ないわけない、というか善意か否かを問わず、著作権法第112条
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
解釈が分かれるのはその後だと思いますが……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物」の話であって、
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物」はまた別の話
という解釈も成り立たないかなぁ?
#ちょっと無理矢理すぎか……
Re:知的所有権と善意の第三者 (スコア:1)
(これは音楽CDなども一緒で、お店で売られているのは「レコードの複製物」です)
従ってエンドユーザをターゲットに含もうとすると
「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された二次的著作物の複製物」
ということになり、結局同じことになってしまうと思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri