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AliExpressで偽500円硬貨のようなものの販売が確認される」記事へのコメント

  • これ、実際に日本に向けて発送してきた時点で買った奴は犯罪成立なので。
    関税法 [e-gov.go.jp]第109条「10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれらの併科

    関税法の罰則規定では「輸出入してはならない貨物(今回の場合は贋金)を輸出入したら犯罪」しかも「輸出入に着手した時点で犯罪」となってる。
    買った奴はおふざけ気分でやったのかも知れんけど、贋金流通は「金融に対するテロ」と同じだからねぇ。

    予備罪と判断されても「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科」なので。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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