アカウント名:
パスワード:
推定無罪だから本人が否認していて有罪確定してないなら無罪でしょ。報道では現時点でも処罰すべきみたいな意見があったが無理筋。日本大学も法学部があるからその辺の「マスコミ/世間に言われた通りに」みたいな馬鹿なことはできない。しかも現状所詮脱税だし。
それはそうとしても色々ヤバそうな雰囲気はあるけれど。マスコミフィルター越しだけども、特段日大を攻撃する政治的理由はないし。
それから気になるのは「学生の権利」という問題。学生の権利は原則契約に基づくものであって、大学の経営や資金に対する権利はないはず。でも会社に対する社員のそれとか、大家に対する居住者の権利とか、そういう感じで何かしらあるのかしら?ブランドイメージや経営上の問題に口を出す道義的な権利みたいなのは認めうる気がする。大学の存続と将来の価値に期待して入学したこと訳だから。
> 推定無罪だから本人が否認していて有罪確定してないなら無罪でしょ
推定無罪って言葉はあまり聞かないけど、無罪推定の原則のことだとしたら理解が違うなぁこの原則は証拠によって合理的疑いを超えない程度に有罪の立証ができなかった場合に被告人の無罪を推定するものだからそもそもまだ起訴されていない被疑者の段階で当てはまる原則ではない(まだ有罪・無罪を争っている段階ではないから)しかも推定だからみなし規定とは違ってあとから有罪の証拠が出てくるのだったらひっくり返されることがあるただし日本では憲法で一事不再理効を定めているから被告人に不利な形での再審請求は認められないためにいちど無罪判決が確定したらそれが無罪推定の原則により真実に反して出された無罪判決であったとしても覆されることがないというだけ被疑者(容疑者とも)の取り扱いについてはこの原則の趣旨を及ぼして被告人段階ですら保障されるものだから起訴されていない段階では当然に妥当するという理解が一般的ではあるけれど起訴前の段階だから、無罪という話は出てこないこれを無実というならばまだ話は理解できるがでは無実と理解したらどうなんだということだけど、無実の者として扱うということが徹底しているわけでもなくて一定の嫌疑がかかっているわけなのでたとえ完全な誤認によってでっち上げられてしまっても場合によっては身柄拘束(逮捕)されることもあるし家宅捜索を受けることもあるし取調べを受けることもあると要は一定の犯人扱いをされる現実があるし、法はそのような捜査を認めているそれ以外に報道機関なり一般人が容疑者をどう扱えなんて決まりは(少年法の実名報道禁止とか名誉毀損はするなとか以外に)ないんだけどなぜか無罪推定を曲解して裁判で有罪判決出るまでは無罪だって主張する人がいるね疑惑があるんだったら疑惑が存在すると書き立てるのは推定無罪の原則には何も反していないし疑惑がある人だから有罪判決が出る前に解任しておこうという動き(実際は辞任で逃げられたが)も何も同原則に反していないよ
「無罪と推定無罪は別のレベルの話だぜなにバカなこと言ってやがる」と思ったがわたしには他人にわかるようにまとめて書く能力がなかった。感謝。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
推定無罪だからね (スコア:0)
推定無罪だから本人が否認していて有罪確定してないなら無罪でしょ。
報道では現時点でも処罰すべきみたいな意見があったが無理筋。
日本大学も法学部があるからその辺の「マスコミ/世間に言われた通りに」みたいな馬鹿なことはできない。
しかも現状所詮脱税だし。
それはそうとしても色々ヤバそうな雰囲気はあるけれど。
マスコミフィルター越しだけども、特段日大を攻撃する政治的理由はないし。
それから気になるのは「学生の権利」という問題。
学生の権利は原則契約に基づくものであって、大学の経営や資金に対する権利はないはず。
でも会社に対する社員のそれとか、大家に対する居住者の権利とか、そういう感じで何かしらあるのかしら?
ブランドイメージや経営上の問題に口を出す道義的な権利みたいなのは認めうる気がする。
大学の存続と将来の価値に期待して入学したこと訳だから。
Re:推定無罪だからね (スコア:1)
> 推定無罪だから本人が否認していて有罪確定してないなら無罪でしょ
推定無罪って言葉はあまり聞かないけど、無罪推定の原則のことだとしたら理解が違うなぁ
この原則は証拠によって合理的疑いを超えない程度に有罪の立証ができなかった場合に被告人の無罪を推定するものだから
そもそもまだ起訴されていない被疑者の段階で当てはまる原則ではない(まだ有罪・無罪を争っている段階ではないから)
しかも推定だからみなし規定とは違ってあとから有罪の証拠が出てくるのだったらひっくり返されることがある
ただし日本では憲法で一事不再理効を定めているから被告人に不利な形での再審請求は認められないために
いちど無罪判決が確定したらそれが無罪推定の原則により真実に反して出された無罪判決であったとしても覆されることがないというだけ
被疑者(容疑者とも)の取り扱いについてはこの原則の趣旨を及ぼして被告人段階ですら保障されるものだから
起訴されていない段階では当然に妥当するという理解が一般的ではあるけれど起訴前の段階だから、無罪という話は出てこない
これを無実というならばまだ話は理解できるが
では無実と理解したらどうなんだということだけど、無実の者として扱うということが徹底しているわけでもなくて
一定の嫌疑がかかっているわけなのでたとえ完全な誤認によってでっち上げられてしまっても場合によっては身柄拘束(逮捕)されることもあるし
家宅捜索を受けることもあるし取調べを受けることもあると
要は一定の犯人扱いをされる現実があるし、法はそのような捜査を認めている
それ以外に報道機関なり一般人が容疑者をどう扱えなんて決まりは(少年法の実名報道禁止とか名誉毀損はするなとか以外に)ないんだけど
なぜか無罪推定を曲解して裁判で有罪判決出るまでは無罪だって主張する人がいるね
疑惑があるんだったら疑惑が存在すると書き立てるのは推定無罪の原則には何も反していないし
疑惑がある人だから有罪判決が出る前に解任しておこうという動き(実際は辞任で逃げられたが)も何も同原則に反していないよ
Re: (スコア:0)
「無罪と推定無罪は別のレベルの話だぜなにバカなこと言ってやがる」と思ったがわたしには他人にわかるようにまとめて書く能力がなかった。感謝。